保険料と保険給付(傷病手当金、出産手当金等)の決定の基礎となるものです。私たちの報酬はそれぞれ異なり、月によっても変動します。事務を簡素化するために何等級かの仮定的な報酬を定めて、その枠内に現実に支給される報酬をあてはめたものです。
報酬に入るもの | 報酬に入らないもの |
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初任給を基礎に標準報酬月額が決められます。
1年に1回、7月1日現在で、3ヶ月間(4月・5月・6月)の報酬を基礎にして決めます。(原則としてその年の9月1日から翌年の8月31日までの保険料計算や保険給付の計算に使われます。)
昇給などによって、毎月の報酬が大きく変わった場合(標準報酬月額にしてその等級が2等級以上の変動があったとき)、定時決定を待たずに改定が行われます。
【育児休業終了後の改定】
育児休業終了後に満3歳未満の子を養育し、継続して勤めている場合は、標準報酬月額が2等級以上低下しない場合でも申出により改定されます。
育児休業を終了した日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬を基礎にして、4ヶ月目から改定されます。