みんなが支払う保険料~標準報酬月額の決まり方~

標準報酬月額とは

標準報酬月額の決まり方保険料と保険給付(傷病手当金、出産手当金等)の決定の基礎となるものです。私たちの報酬はそれぞれ異なり、月によっても変動します。事務を簡素化するために何等級かの仮定的な報酬を定めて、その枠内に現実に支給される報酬をあてはめたものです。

報酬に入るもの 報酬に入らないもの
基本給、残業手当など、労務の対償として受けるすべてのものが入ります。そのほか、定期券や住宅などが現物で支給される場合は、金額に換算して計算されます。 見舞金や祝い金など労務の対償とならないものは報酬には入りません。(なお、賞与のように年3回以下支給されるものは「標準報酬月額」には入らず「標準賞与額」となります。)
標準報酬月額を決める時期

就職時(資格取得時)

初任給を基礎に標準報酬月額が決められます。

定時決定

1年に1回、7月1日現在で、3ヶ月間(4月・5月・6月)の報酬を基礎にして決めます。(原則としてその年の9月1日から翌年の8月31日までの保険料計算や保険給付の計算に使われます。)

随時改定

昇給などによって、毎月の報酬が大きく変わった場合(標準報酬月額にしてその等級が2等級以上の変動があったとき)、定時決定を待たずに改定が行われます。

【育児休業終了後の改定】

育児休業終了後に満3歳未満の子を養育し、継続して勤めている場合は、標準報酬月額が2等級以上低下しない場合でも申出により改定されます。
育児休業を終了した日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬を基礎にして、4ヶ月目から改定されます。