医療費負担額と付加給付

JFE健康保険組合では、同一の医療機関で1人1ヶ月につき、窓口負担が当組合で定める自己負担限度額(25,000円)を超えた場合、その超えた額(500円未満不支給100円未満切捨)が付加給付として給与に合算する方法で払い戻しされます。

医療費のしくみについてはこちら

負担額が法定自己負担限度額を超えた場合はこちら

一部負担還元金と家族療養付加金

ただし、誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割

自己負担限度額の25,000円を超えた分が

付加給付 被保険者(本人)→一部負担還元金
被扶養者(家族)→家族療養付加金

として払い戻しされます。(500円未満不支給100円未満切捨)

※他の法令で公費負担される分は除きます。

提出書類

通常は自動払い(給料日)につき手続不要

一部負担還元金(本人)の計算例
  診療点数3,515点
の場合
診療点数13,542点
の場合
医療費総額 3,515点×10円
=35,150円
13,542点×10円
=135,420円
 
被保険者
法定負担額
(窓口負担額)
35,150円×3割(0.3)
=10,545円
135,420円×3割(0.3)
=40,626円
 
一部負担還元金
(給与合算払戻額)
自己負担限度額
(25,000円)より
少ないため0円
40,626-25,000円
=15,626
≒15,600円(端数処理)
法定負担額
(窓口負担額)
10,545円 40,626円
一部負担還元金
(給与合算払戻額)
0円 15,600円

注:窓口負担額が25,499円の場合、端数処理で500円未満が不支給になります。よって付加給付はありません。(499円は支給されません。)

訪問看護療養付加金

訪問看護による在宅医療を受けた場合、その自己負担額が25,000円を超えた場合超えた分が訪問看護療養付加金として払い戻しされます。(500円未満不支給100円未満切捨)

※他の法令で公費負担される分は除きます。

ただし、誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割

提出書類

通常は自動払い(給料日)につき手続不要

合算高額療養付加金

一世帯で1ヶ月21,000円以上の自己負担が複数ある場合、合算した負担額が法定自己負担限度額を超えると、超えた金額が合算高額療養費として払い戻しされ、さらに法定自己負担限度額の負担に対して、JFE健保の自己負担限度額の25,000円×合算した件数を控除した額が合算高額療養付加金として払い戻しされます。
又、同一世帯で前12ヶ月間に4ヶ月以上高額療養費が給付されるとき、4ヶ月目以降は多数該当法定自己負担限度額を超えた額が合算高額療養費として払い戻しされます。ただし、上記により算出した額が500円未満のときはその額を切捨て、500円以上のときは100円単位とし、100円未満の端数は切捨てます。

提出書類

通常は自動払い(給料日)につき手続不要

※他の法令で公費負担される分は除きます。 詳しくはこちら

医療費負担額の計算は医療機関から、健保に提出される診療報酬明細書(レセプト)1件ごとに計算します。詳しくは以下のとおり。

診療月ごと

診療を受けた各月ごとに計算します。月をまたがって診療を受けた場合、各月の負担額が25,000円を超えていないと、付加給付の対象にはなりません。

受診者ごと

受診した1人1人で計算します。各人の負担額が25,000円を超えていないと付加給付の対象にはなりません。

各病院ごと

受診した病院ごとに計算します。各病院で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は、特例の合算高額療養費をご参照ください。
※平成22年3月診療分まで、同一病院で複数の診療科を受診した場合は、各診療科ごとに計算します。ただし入院時にその病気の関連で同一病院内の他科の診療を受けた場合は合算して計算します。(ただし、歯科は別に計算します。)

入院と外来

入院と外来は分けて計算します。また、入院時食事療養及び入院時生活療養の標準負担額は対象になりません。

歯科

同じ病院または診療所の各診療科と歯科は分けて計算します。