在宅で継続して療養を受ける状態にある人(医師が厚生労働省の基準により認めた人)が医師による訪問診療や訪問看護を受けたとき、下記負担割合が一部負担となります。 | ||||||||||||||
※誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割 利用方法は、患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込み、訪問看護を受けます。なお、訪問看護ステーションの設置状況はまだ少なく、各地でこの訪問看護を受けられるには、多少時間がかかりそうです。 |
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●当組合の付加給付 | |
同一の訪問看護ステーションで1人1ヵ月に自己負担した額が25,000円を超えたとき、その超えた額(500円未満切捨て、500円以上のときは100円単位とし、100円未満の端数は切捨て)が支給されます。(ただし、高額療養費として支給される分および他の法令で公費負担される分は除きます。) | |
●当組合の家族付加給付給付 | |
本人と同じ。 | |
●提出書類 | |
通常は自動払い(給料日)につき手続不要 |