保険給付一覧

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 ■本人(被保険者)
  法定給付 付加給付
病気やけがを したとき
  療養の給付
医療費に下記給付割合を乗じた額
70歳以上
75歳未満
現役並み
所得者
7割
上記以外 8割
69歳まで 7割
一部負担還元金
病気や負傷のため診療を受け、請求書1件ごとに25,000円以上支払ったときは、その額から25,000円控除した額があとで還元支給されます。(算出した額が500円未満不支給、100円未満切捨)
保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、健康保険のワク内は上記と同じ
療養費
立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給 合算高額療養付加金
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)からレセプト1件につき25,000円を控除した額。(端数処理上記と同じ)
高額療養費
合算高額療養費
1ヵ月1件の医療費自己負担額が法定自己負担限度額を超えたとき、その超えた額
高額介護合算療養費 医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、その超えた額  
訪問看護療養費
定められた全費用に下記給付割合を乗じた額
70歳以上
75歳未満
現役並み
所得者
7割
上記以外 8割
69歳まで 7割
ただし、誕生日が昭和19年4月1日以前の方は9割
訪問看護療養付加金
1ヵ月の自己負担額から25,000円を控除した額。(端数処理上記と同じ)
入院時食事療養費
1食につき510円(市町村民税非課税者は240円)を超えた額
1日3食を限度
(65歳以上の方はこちら
移送費 基準内であればかかった費用の10割(ただし、事前申請の必要あり)
病気やけがで働けないとき
  傷病手当金 休業1日につき
・被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2に相当する額
・被保険者期間が1年未満の人
1:支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
2:当健保の前年9月の平均標準報酬月額の30分の1(平均標準報酬日額)に相当する額
1か2のいずれか少ない額の3分の2に相当する額
(支給を始めた日から通算して1年6ヶ月)
傷病手当付加金 休業1日につき当該傷病手当金算定日額の30分の1相当額を通算して1年6か月(傷病手当金と合計すると、休業1日につき当該傷病手当金算定日額の70%相当額)
  延長傷病手当付加金 休業1日につき当該傷病手当金算定日額の70%相当額を傷病手当金支給期間終了後、傷病手当金の支給を始めた日から起算して3年を限度に支給
出産したとき
  出産手当金 休業1日につき
・被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2
・被保険者期間が1年未満の人
1:支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
2:当健保の前年9月の平均標準報酬月額の30分の1(平均標準報酬日額)に相当する額
1か2のいずれか少ない額の3分の2に相当する額
給付期間
出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間。
出産育児一時金 1児につき500,000円

産科医療保障制度未加入の場合の出産は48.8万円

死亡したとき
  埋葬料(費) 一律50,000円  


 ■家族(被扶養者)
  法定給付 付加給付
病気やけがを したとき
  家族療養費
医療費に下記給付割合を乗じた額
70歳以上
75歳未満
現役並み
所得者
7割
上記以外 8割
義務教育就学後
~69歳まで
7割
義務教育就学前まで 8割
家族療養付加金
1ヵ月間に払った医療費の自己負担額(1ヵ月、レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額。(算出した額が500円未満不支給、100円未満切捨)
保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、健康保険のワク内は上記と同じ
家族療養費
立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給 合算高額療養付加金
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)からレセプト1件につき25,000円を控除した額。(端数処理上記と同じ)
家族高額療養費 合算高額療養費
1ヵ月1件の医療費自己負担額が法定自己負担限度額を超えたとき、その超えた額(世帯合算等の負担軽減措置もある)
高額介護合算療養費 医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、その超えた額  
家族訪問看護療養費
定められた全費用に下記給付割合を乗じた額
70歳以上
75歳未満
現役並み
所得者
7割
上記以外 8割
義務教育就学後
~69歳まで
7割
義務教育就学前まで 8割
家族訪問看護療養付加金
1ヵ月の自己負担額から25,000円を控除した額。(端数処理上記と同じ)
入院時食事療養費
1食につき510円(市町村民税非課税者は240円)を超えた額
1日3食を限度
(65歳以上の方はこちら
家族移送費
基準内であればかかった費用の10割(ただし事前申請の必要あり)
出産したとき
  家族出産育児一時金 1児につき500,000円

産科医療保障制度未加入の場合の出産は48.8万円

死亡したとき
  家族埋葬料 一律50,000円