健康保険で出産とは妊娠4ヵ月(85日)以上を経過した後の生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は健康保険の療養の給付の対象とはなりません。(異常出産の場合は病気として扱われます。)本人には「出産育児一時金」「出産手当金」が、被扶養者には「家族出産育児一時金」が支給されます。
出産育児一時金・家族出産育児一時金の受取方法は3種類あります。
出産育児一時金・家族出産育児一時金の受取方法 | ||
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【1】 |
直接支払制度を利用する方法 出産育児一時金の額を上限として、健保組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払います。出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った額のみ窓口でお支払いください。健保組合への申請は必要ありません。 詳細はこちら |
※分娩機関によって、利用できる制度が異なります。
分娩機関でお確かめください。 |
【2】 |
受取代理制度を利用する方法(平成23年4月1日以降の出産で出産予定日まで2カ月以内の方が対象です。) 事前に健保組合へ申請することにより、出産育児一時金の額を上限として健保組合から分娩機関へ出産費用を支払います。出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った額のみ窓口でお支払いください。詳細はこちら |
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【3】 | 窓口で出産費用を全額支払い、後日健保組合へ申請し、出産育児一時金を受取る方法 |
資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合も同様の支給が受けられます。
【手続き】
お産のため仕事を休み、給料がもらえないときには、 その間の生活保障の意味で支給されます。
出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も仕事を休み、 給料がもらえなかったのであれば支給されます。
【給付期間】
分娩の日(分娩日が分娩予定日後であるときは、分娩予定日)以前42日(多児妊娠の場合は98日)から分娩の日後56日までの間で労務に服さなかった期間(欠勤した期間)について給付されます。
【給付金額】
1日あたり
・被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額
被保険者期間が1年未満の人
①:支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
②:当健保の前年9月の平均標準報酬月額の30分の1(平均標準報酬日額)に相当する額
①か②のいずれか少ない額の3分の2に相当する額
資格喪失の際に出産手当金を受けていた人および受けることのできる人(*)は、残りの期間、出産手当金を受けることが出来ます。
(*)受けることができる人とは、次のいずれの条件も満たす人です。
・出産予定日が退職日より42日以内である。
・退職日当日は勤務していない。
【手続き】
「出産手当金支給請求書」に医師または助産師および事業主の証明をつけて健康保険組合へ提出
くわしい手続き方法・請求書ダウンロードはこちら育児休業期間中の健康保険料は、負担軽減をはかるため、申出により免除されます。
くわしい手続き方法・届出書ダウンロードはこちら※子、孫やその他配偶者等も被扶養者であれば対象となります。
【手続き】