出産育児一時金 受取代理制度について

1. 「受取代理」とは
  受取代理とは、当組合が支給する出産育児一時金及び家族出産育児一時金(以下「出産育児一時金等」という。)を、被保険者に代わって、病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)が受け取ることをいいます。
現行の直接支払制度と似ていますが、直接支払制度を導入していない比較的小規模な医療機関等で、厚生労働省に受取代理制度の利用を届出た医療機関等で出産のとき、この制度を利用することが出来ます。
2. 対象者
  受取代理を申請できるのは、被保険者(出産費貸付制度を利用する方を除く。)であって、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ出産予定日まで2ヶ月以内の方又は出産予定日まで2ヶ月以内の被扶養者を有する方です。
3. 手続き
  受取代理を希望する方は、受取代理専用の出産育児一時金等請求書に所定事項を記入し、医療機関等から「受取代理人の欄」に記入・捺印を受けたうえ、提出してください。
出産育児一時金等支給請求書(受取代理申請用)
4. 出産育児一時金等の支払い
  当組合は、被保険者もしくは被扶養者の出産後、医療機関等から送付された分娩費請求書及び出産証明書類の写しにより出産育児一時金等の支給を決定し、次のように支払います。
【1】産科医療補償制度に加入している分娩機関で分娩の場合
 

分娩費請求額が
50万円以上

出産育児一時金等の全額を医療機関等に支払います。
(請求額と50万円との差額は被保険者が医療機関に支払うこととなります。)

分娩費請求額が
50万円未満

当該請求額の全額を医療機関等に支払い、50万円と当該請求額との差額を被保険者に支払います。
【2】産科医療補償制度に未加入の分娩機関で分娩の場合
 

分娩費請求額が
48.8万円以上

出産育児一時金等の全額を医療機関等に支払います。
(請求額と48.8万円との差額は被保険者が医療機関に支払うこととなります。)

分娩費請求額が
48.8万円未満

当該請求額の全額を医療機関等に支払い、48.8万円と当該請求額との差額を被保険者に支払います。
5. 実施期日
  令和5年4月1日以降の出産

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