1.「直接支払」制度とは
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病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という)が被保険者等との契約により、支払機関を通じて直接健保組合に出産費用を請求することをいいます。被保険者等は、出産のため入院した時に「直接支払に合意する文書」に署名することによって手続が完了します。(健保組合への手続はありません)
そして、退院時に実際の出産費用から50万円(産科医療制度未加入の場合は48.8万円)を差し引いた額を支払います。
これまでの受取代理に代わる制度で、出産時の費用を全く支払わない、もしくは一部を支払えばよい(健保が出産育児一時金等相当額を医療機関等へ支払う)ので、被保険者等の出産時の費用負担が軽減されます。
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2. 手続き
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(健康保険組合に対して行う手続きはありません)
出産のために入院した医療機関等で「直接支払に合意する文書」に署名します。
なお、直接支払を希望しない時や海外での出産などは従来どおり退院時に全額を窓口にて支払い、後に一時金を請求する手続となります。
また、医療機関等が直接支払いの対象医療機関となっていない (助産院や小規模医療機関など) 場合は、受取代理制度を利用する事が できます。
受取代理制度はこちらをご覧ください。
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3. 出産育児一時金等の支払い
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当組合は、被保険者もしくは被扶養者の出産後、支払機関からの分娩費の請求により出産育児一時金等の支給を決定し、次のように支払います。
【1】産科医療補償制度に加入している分娩機関で分娩の場合
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分娩費請求額が
50万円以上
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出産育児一時金等の全額を医療機関等に支払います。
(請求額と50万円との差額は被保険者が医療機関に支払うこととなります。)
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分娩費請求額が
50万円未満
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当該請求額の全額を医療機関等に支払い、50万円と当該請求額との差額を被保険者に支払います。(自動償還払をしますので手続は不要です)
なお、出産退院後すぐ (自動償還払いの前)に差額支給を希望する場合は「出産育児一時金内払金支給請求書」(様式39‐内)での請求払いとなります。
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【2】産科医療補償制度に未加入の分娩機関で分娩の場合
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分娩費請求額が
48.8万円以上
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出産育児一時金等の全額を医療機関等に支払います。
(請求額と48.8万円との差額は被保険者が医療機関に支払うこととなります。)
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分娩費請求額が
48.8万円未満
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当該請求額の全額を医療機関等に支払い、48.8万円と当該請求額との差額を被保険者に支払います。(自動償還払をしますので手続は不要です)
なお、出産退院後すぐ (自動償還払いの前)に差額支給を希望する場合は「出産育児一時金内払金支給請求書」(様式39‐内)での請求払いとなります。
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4. 実施期日
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令和5年4月1日以降の出産 |