被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計を維持していた人に一律に50,000円が支給されます。生計維持関係にあった人がいない場合は、実際に埋葬を行った人(友人など)に、埋葬料の範囲内で支給されます。
も埋葬料(費)が支給されます。
被扶養者である家族が死亡したとき、被保険者に、家族埋葬料として一律に50,000円が支給されます。
埋葬料が支給されるのは、被保険者によって生計を維持していた人で、埋葬をおこなうべき人ということになっています。この場合の生計維持関係は、被保険者の収入によって生計の一部でも維持していたものであればよく(たとえばボーナスをもらったつど送金していたというような関係でもよい)、家族や親族である必要はありません。また、被保険者といっしょに生活していることも要件になっていません。
埋葬料(費)支給請求書