本人や家族が亡くなったとき

本人(被保険者)が亡くなったとき … 埋葬料(費) …

被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計を維持していた人に一律に50,000円が支給されます。生計維持関係にあった人がいない場合は、実際に埋葬を行った人(友人など)に、埋葬料の範囲内で支給されます。

  1. 資格喪失後3ヶ月以内に死亡したとき
  2. 在職中から引き続き傷病手当金または出産手当金を受けている間に死亡したとき
  3. 2.の給付を受けなくなってから3ヶ月以内に死亡したとき

も埋葬料(費)が支給されます。

手続き方法・届出申請用紙ダウンロードはこちら

家族(被扶養者)が亡くなったとき … 家族埋葬料(費) …

被扶養者である家族が死亡したとき、被保険者に、家族埋葬料として一律に50,000円が支給されます。

埋葬料を支給される人

埋葬料が支給されるのは、被保険者によって生計を維持していた人で、埋葬をおこなうべき人ということになっています。この場合の生計維持関係は、被保険者の収入によって生計の一部でも維持していたものであればよく(たとえばボーナスをもらったつど送金していたというような関係でもよい)、家族や親族である必要はありません。また、被保険者といっしょに生活していることも要件になっていません。

提出書類

埋葬料(費)支給請求書

手続き方法・請求書ダウンロードはこちら