会社を辞めるとき
退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。
交付物の返却
在職時に資格確認書・高齢受給者証・限度額適用認定証等が交付された方で、かつ有効期限内のものをお持ちであれば被扶養者の分も併せてすべて返却してください。
【注意】
被保険者の資格を喪失した後に、当健康保険組合の健康保険で医療機関にかかったり保険給付を受けた事が判明した時は、 全額返還請求されますのでご注意ください。
| 提出書類 | 用紙 | 記入例 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| 資格喪失後の医療保険確認書 | (兼)任意継続被保険者資格取得申請書 |
退職後の健康保険
会社を退職すると、その翌日に被保険者資格を失います。 したがって次の(1)~(4)いずれかの健康保険に加入しなければなりません。
| 加入条件 | 加入期間 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| (1) 任意継続 被保険者 |
退職日に継続して2カ月以上の被保険者期間があること | 最大 2年間 |
全額自己負担 | |
| (2) 国民健康保険 |
条件なし | 期限なし | 前年度の収入により決定 | |
| (3) 再就職または 他健保に加入 |
加入先の健康保険組合等にお問い合わせ下さい | |||
| (4) 家族が加入している健康保険等に加入 |
家族の加入先の健康保険組合等にお問い合わせ下さい | |||
引き続き当健康保険組合の被保険者として継続加入することを希望する場合は 会社を辞めた後の任意継続 をご覧ください。

- 関連リンク
- 会社を辞めた後の任意継続
- 資格がなくなっても継続給付