療養費医療費を立替払いしたとき

立替払いをしたとき 急病などでやむを得ず保険証を持たずに診療を受けたときなど、一旦診療費を全額支払った(立替えた)あとで、後日申請に基づき健康保険組合から自己負担額を除いた金額を療養費として払い戻しを受けることができます。

療養費が受けられる主なケース

払い戻し療養費の負担割合

義務教育就学前 義務教育就学後~69歳 70歳以上75歳未満
払い戻し療養費
(健康保険組合負担)
8割 本人・家族ともに7割 現役並み所得者 7割
一般(上記以外) 8割

急病などで保険証を持たずに受診したとき

旅先で急病になったり、不慮の事故やケガなどで保険証を持たずに医療機関を受診したときは、一旦医療費の全額を自分で支払い、あとで健康保険組合に申請をして、払い戻しを受けることになります。

提出書類 用紙 記入例 添付書類
K-1a
療養費支給申請書(立替払等)
  • ●治療費の領収書(原本)
K-1a-1
診療報酬明細書(入院)
  • ●医療機関発行の診療明細書(原本)があればそちらを提出
K-1a-2
診療報酬明細書(入院外)
K-1a-3
診療報酬明細書(調剤)
負傷原因届 発病の原因が「ケガ」の場合は添付

海外で受診したとき

海外で受診したとき 海外出張や旅行中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の病院に受診したとき、一旦医療費の全額を支払い、後日申請をすることにより療養費として払い戻しを受けることができます。ただし業務上の病気やケガは除きます。また治療を目的として海外に出向いた場合も対象外です。

療養費として支給される金額は、現地病院での支払い額の7割(自己負担割合)が戻る訳ではありません。日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外の医療機関で発行された診療内容明細書や領収明細書に基づいて国内の保険での治療費を基準とした額が、後日療養費として支給されることになります。

提出書類 用紙 記入例 添付書類・補足
K-1a
療養費支給申請書(立替払等)
  • ●治療費の領収書(原本)
  • ●旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
K-1-1
診療内容明細書
国際疾病
分類表
  • ●明細書類等が外国語で作成されている場合は日本語翻訳の添付(翻訳者の氏名・捺印・住所必須)
K-1-2
領収明細書(疾病用)
K-1-3
領収明細書(歯科用)
同意書 海外の医療機関に対して保険者が照会を行うことに関する同意書
負傷原因届 発病の原因が「ケガ」の場合は添付

治療用装具を作成装着したとき

医師が治療上必要があると認め医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセット・サポーターなどの治療用装具を作成したとき、基準額(障害者総合支援法に基づく補装具の購入基準)による金額を上限とし、一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。

提出書類 用紙 記入例 添付書類
K-1b
療養費支給申請書(治療用装具)
  • ●作成した明細の分かる領収書(原本)
K-1-6
意見および装着証明書
  • ●医師の証明は医療機関が交付する書式でも可
K-1b-1
写真貼付台紙
  • ●当該装具の写真を添付
負傷原因届 発病の原因が「ケガ」の場合は添付
添付書類についての注意事項

添付書類にはそれぞれ以下の記載があることを確認してください。

領収書について

  • ●料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格を記載)
  • ●オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合、製品名を含む)
  • ●治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名

医師の証明書

  • ●患者の氏名、生年月日および傷病名
  • ●保険医療機関の名称および所在地ならびに診察した保険医の氏名
  • ●保険医が疾病または負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日
  • ●保険医が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
  • ●保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日

四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき

医師が治療上必要があると認め医師の指示により、四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したときに、上限の範囲内で購入に要した費用の一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。

提出書類 用紙 記入例 添付書類・補足
K-1b
療養費支給申請書(治療用装具)
  • ●領収書(原本)添付
K-1-7
弾性着衣等の装着指示書
  • ●着圧指示が30㎜Hg未満の場合は、装着が必要な理由が「特記事項」欄に記載されていること
  • ●弾性包帯の場合は、包帯の装着を指示する理由が「特記事項」に記載されていること

小児弱視等で治療用眼鏡を作成・購入したとき

9歳未満の小児が治療用の眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入した場合、上限の範囲内で一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。

生血液の輸血を受けたとき

病院を通じて生血液の輸血を受けたとき、基準料金に一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。ただし、親子・夫婦・兄弟等の親族から血液を提供されたときは対象外となります。

提出書類 用紙 記入例 添付書類・補足
K-1a
療養費支給申請書(立替払等)
  • ●領収書(原本)
  • ●輸血証明書

はり・きゅう、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき

医師が必要と認め同意を得た上で、治療手段のない神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症の6疾患等について施術を受けたとき、かかった費用に一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。

柔整師(接骨院・整骨院)の施術を受けたとき

医師が必要と認め同意を得た上で、骨折により柔道整復師にかかったとき等に、健康保険証を利用して受療できることがあります。