療養費柔整師(接骨院・整骨院)の施術を受けたとき
柔道整復師にかかる療養費の取扱いについて
緊急を要する骨折や脱臼等の施術、もしくは医師の同意を得て柔整の施術を受けた場合は健康保険の対象になります。
ただし健康保険が使えるものと使えないものが定められていますので柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。
単なる肩こりや腰痛に健康保険は使えません!
健康保険が使える場合
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●骨折・脱きゅう
応急手当以外は医師の同意が必要です。 -
●外傷性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)
捻挫・打撲等の施術が3ヵ月を超える場合は、施術の継続が必要な添付が必要です。
健康保険が使えない場合(全額自己負担となります)
- ●日常生活からくる疲れや肩こり
- ●加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
- ●スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療
- ●過去の交通事故等による頚部・腰部など疼痛
- ●脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
- ●病院・医院等で医師の治療を受けながら、同一疾病について同時に接骨院・整骨院で治療を受けること
- ●医師の同意がない骨折・不全骨折・脱臼など
療養費の請求について
本来は償還払い(一旦施術費の全額を窓口で支払い、被保険者本人が健康保険組合への申請により保険給付分が払戻しされる仕組み)が原則です。ただし柔道整復師が地方厚生(支)局長と受領委任払いの協定を結んでいれば、医療機関と同じように健康保険証を提示することで一部負担金(2割~3割)にて施術を受けることができます。
■受領委任払い
医療費の適正化のために
- 負傷原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。
- 療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、負傷部位、通院日数、支払金額 等)をよく確認して、署名または捺印をしてください。
- 必ず領収書を受取り、金額の確認をしてください。
- 施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。
文書照会の実施(治療内容についてお尋ねすることがあります)
当健保組合では、医療費適正化の一環として、整骨院・接骨院からの請求内容と皆様やご家族の受けられた受診内容との照合や点検を、株式会社大正オーディット(以下大正オーディットという)に業務委託しております。
その為、「大正オーディット健康保険事務センター」から受診内容や負傷原因について郵便または電話にてお問合せを行う場合がございますので、予めご留意ください。皆様の貴重な保険料を適正に使用するために、ご理解とご協力をお願いいたします。
- 関連リンク
- はり・きゅう、あんまの施術を受けたとき