移送費入院・転院するのに歩けないとき

入院・転送等にかかる移送費 病気やけがで移動することが困難でありながら医師の指示で一時的・緊急的必要があり移送された場合は、移送された費用を基準に算定された額が移送費として支給されます。

次のいずれにも該当すると当健康保険組合が認めた場合に行われます。

給付条件

  1. 適切な保険診療を受けるためのものであること
  2. 移動を行うことが著しく困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないものであること

重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。

給付額

移送された費用を基準にもっとも経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用を算定した額を支給します。
また医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、原則一人分の交通費が給付されます。 ただしその際の費用は療養費に準じ法定割合(2~3割)を自己負担します。

手続き方法

「移送費支給申請書」に移送に要した費用の領収書を添えて事業所担当者へ提出する。

提出書類 用紙 記入例 備考
移送費支給申請書 ・「保険医の意見」欄に医師または歯科医師の証明をもらって提出する。
領収書および内訳明細書(原本)     ・移送に要した費用の領収書等の原本