出産手当金出産で仕事を休んだとき

被保険者が出産のため仕事を休み、その期間の給与等が減額またはもらえないときに出産手当金が支給されます。

支給される期間

分娩日(分娩日が分娩予定日より後であるときは分娩予定日)以前42日(多胎の場合は98日)から分娩日後56日までの間の範囲内で、労務に服さなかった期間について支給

出産予定日に出産した場合、または出産予定日より早く出産した場合

出産予定日より遅く出産した場合

支給される金額(1日あたり)

  • ●被保険者期間1年以上の人
    被保険者が給付を受ける直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3
  • ●被保険者期間が1年未満の人
    1.支給開始日以前の直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30に相当する額
    2.当健康保険組合の平均標準報酬月額÷30に相当する額
    上記1.か2.のいずれか少ない額の2/3

当健康保険組合独自の付加給付

出産手当金付加金

1日につき標準報酬日額の85%に相当する額から出産手当金の額を控除した額が支給されます。

手続き方法

提出書類 用紙 記入例 添付書類
出産手当金・付加金請求書
    • ●請求書の所定欄に「医師または助産師の証明」「事業主の証明」が必要です

出産手当金が支給停止(支給調整)される場合

出産手当金と傷病手当金が受けられるとき

出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先され、傷病手当金は支給されないことになっていますが、平成28年4月から、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。(法第103条)

産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます

産前産後休業期間中および育児休業等期間中の保険料は、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
詳しくは保険料の免除(出産・育児のために休業するとき)をご覧ください。


関連リンク
保険料の免除(出産・育児のために休業するとき)