出産・育児のために休業するとき保険料免除

産前産後および育児のために休業するときは、申出により事業主と被保険者の保険料が免除されます。

①産前産後期間休業中(※青矢印部分)

産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、保険料は事業主の申出により、被保険者分及び事業主分が免除されます。

②育児休業中(※赤矢印部分)

育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日(子供の年齢が満1歳になるまで)の翌日が属する月の前月までが対象です。ただし、満1歳に達した時点で以下の事情がある場合に限り、1歳6ヵ月に達するまでの間で必要な日数を継続できます。

さらに、平成29年10月1日より、子が1歳6か月に達する日後の期間に以下の事情により育児休業を取得する場合は、子が2歳に達する日前まで育児休業が延長できます。(子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合に対象となります。)

1.保育所に入所を希望しているが、入所できない場合

2.育児をする予定の配偶者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

手続き

被保険者は、保険料免除の申請・変更・終了について、事業主に申出をしてください。事業主が健康保険組合に手続きを行います。

1. 産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を、事業主が当健保組合に提出
2. 出産後に産前産後休業取得者変更(終了)届を、事業主が当健保組合に提出
3. 「産前産後休業取得者申出書」は、産前産後休業期間中に提出してください。
育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。

休業終了後の標準報酬月額の改定

産前産後期間休業

産前産後休業を終了した後、報酬が低下した場合、申出により標準報酬月額が改定されます。 産前産後休業終了月(ただし、終了した日が月末である場合は、その翌月)以後3ヵ月間に受けた報酬の 平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ改定します。 産前産後休業終了日の翌日から2ヵ月月を経過する月の翌月から改定されます。

育児休業

育児休業等を終了した後、育児等を理由に報酬が低下した場合、申出により標準報酬月額が改定されます。 育児休業終了月(ただし、終了した日が月末である場合は、その翌月)以後3ヵ月間に受けた報酬の平均月額を 標準報酬月額等級区分にあてはめ改定します。育児休業終了日の翌日から2ヵ月月を経過する月の翌月から改定されます。

関連リンク
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