住所が変わったとき
ご注意ください
2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証 ≫へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
転勤や引越などで住所に変更があった場合、被保険者の方は事業所からデータを取得しますので健康保険組合への申請は不要です。
ただし被扶養者の方、任意継続被保険者の方で住所の変更があった場合は事業所担当者(任意継続被保険者は直接健康保険組合)へ届け出てください。
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 注意事項 |
---|---|---|---|
住所変更届 | 被扶養者の方のみ |
保険証の住所欄について
保険証の住所欄には、ご自分で新しい住所を記入してください。なお住所欄に記入する余白がない場合には、上書きできるシールを用意しておりますので、健康保険組合までお申し出ください。
家族(被扶養者)と別居した場合について
被保険者と同居していた被扶養者が別居することなった場合、別居開始日以降、被保険者による継続した仕送りによって別居家族の生計を維持する必要があります。 ただし単身赴任や里帰り出産など一時的な別居の場合は仕送りの必要はありません。
別居家族への送金額(下限基準額) | |
---|---|
60歳未満の場合 | 1人につき 55,000円/月 |
60歳以上の場合 | 1人につき 75,000円/月 |
仕送りの際は、銀行や郵便局等の公的機関を利用し、日付、金額、送金人、受取人が確認できる方法で仕送りしてください。
被扶養者がどんなに近隣にお住まいでも手渡しによる仕送りは認められません。
仕送り証明書(振込利用明細等)は廃棄せず2年間は大切に保管してください。