事故にあったとき交通事故など第三者の行為により病気やケガをしたとき

健康保険を使用するときはすぐに連絡を!

事故にあった 交通事故などの第三者の行為によってケガをした場合は、 原則として全額加害者が負担することになっていますが、 さしあたって健康保険で治療を受けることもできます。

被害者が健康保険の給付で治療を受けた場合、 もともと加害者が支払うべき治療費を健康保険組合が負担したことになりますので、 健康保険組合はその治療費を加害者へ請求することになります。

健康保険で治療を受けたときは、示談する前に当健康保険組合にご連絡ください。

【連絡先】味の素健康保険組合 
tel : 03-5250-5401

健康保険組合の損害賠償請求権の代位取得

第三者行為による被害者になったとき、治療費などは加害者が負担する損害賠償金から支払われるのが原則です。 しかし実際には加害者が良心的でない場合や、支払い能力がない場合もあります。また被害者が自費で治療を受けた場合負担が大きくなりかねません。 被害者が受けた治療費は、健康保険組合が健康保険の範囲内であらかじめ立て替えておき、その後加害者側への請求を健康保険組合が行うことが法律で認められています。 このような被害者が取得する損害賠償請求権を健康保険組合が取得することを「損害賠償請求権の代位取得」といいます。

事故にあった

自損事故

わき見運転等による自損事故によって同乗者がケガをした場合、運転者が加害者となり、第三者行為となります。 したがって同乗者が健康保険で治療を受けた場合は必ず健康保険組合に届け出てください。

車同士の事故

車同士の事故でどちらもがケガをした場合、どちらもが加害者であり被害者でもあるので互いに第三者行為が成立します。すみやかに健康保険組合に届け出てください。

その他の事故

自転車での事故、暴力行為などによりケガをした場合、他人の飼い犬にかまれた場合、外食や購入食品などで食中毒になった場合、ゴルフ・スキーなど他人の行為によりケガをした場合なども第三者行為になりますので、必ず健康保険組合へ届け出てください。

提出書類

できるだけ迅速に健康保険組合へ提出してください。

提出書類 用紙 記入例 添付書類・補足
第三者行為による傷病届
  • ●交通事故証明書
  • ●加害者の自動車保険加入状況
  • ●死亡の場合は戸籍謄本および死亡診断書
  • ●示談をしているときは示談書の写し
事故発生状況報告書
念書及び同意書(被害者用)