埋葬料(費)亡くなったとき

本人(被保険者)が亡くなったとき

被保険者が業務外の事由により亡くなったときは、埋葬料か埋葬費のいずれかが支給されます。
さらに当健康保険組合独自の給付金、埋葬料付加金または埋葬費付加金が上乗せで支給されます。

概要 付加給付
埋葬料 被保険者が亡くなったとき、被保険者によって生計を維持されていた方に、埋葬料として50,000円が支給されます。 【埋葬料付加金】
50,000円を支給
埋葬費 生計維持関係にあった方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、 埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)が埋葬費として支給されます。 【埋葬費付加金】
埋葬に要した実費が50,000円を超える場合に支給
※埋葬に要した実費-埋葬費(上限50,000円)
生計を維持されていた方とは、被保険者によって生計の全部または一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることは問われません。また被保険者が世帯主であるか同一世帯であるかも問われません。
実際に埋葬に要した費用とは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象となります。

支給される条件

  • ●被保険者が亡くなったとき
  • ●被保険者であった方が亡くなったとき
1) 資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき
2) 資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
3) 継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき

注意事項

  • ●死亡原因が業務上、または通勤途上中の事故による場合は、労災保険からの給付(葬祭料)があるため、健康保険の埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金は申請できません。
  • ●死亡原因が交通事故等第三者の行為による場合は、別途当健康保険組合までご連絡ください。(TEL:03-5250-5401)

【埋葬料】
*被扶養者であった方が請求をする場合 

提出書類 提出期限 補足・注意事項
埋葬料(費)・付加金請求書
(K-5)
事態発生後速やかに 請求者が未成年の場合は、
『法定代理人(未成年後見人等)』 に関する書類を添付ください。
給付金遺族支給申請書
(K-13)
戸籍謄本(被保険者との関係がわかること)写し可。
※請求者が配偶者の場合は不要。
亡くなったことを
証明する書類(写)
次の書類のいずれかの写し
市区町村長の埋火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書
健康保険証、資格確認書等 交付を受けている場合、被保険者と被扶養者分すべての保険証等を返却

*被扶養者以外で被保険者により生計維持されていた方が請求する場合

提出書類 提出期限 補足・注意事項
埋葬料(費)・付加金請求書
(K-5)
事態発生後速やかに  
給付金遺族支給申請書
(K-13)
戸籍謄本(被保険者との関係がわかること)写し可。
亡くなったことを
証明する書類(写)
次の書類のいずれかの写し
市区町村長の埋火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書
生計維持を確認できる書類 ・申請者の住民票(原本)
・亡くなった方の住民票の除票(原本)
※別居の場合…
定期的な仕送りの事実がわかる預貯金通帳などの写し等
健康保険証、資格確認書等 交付を受けている場合、被保険者と被扶養者分すべての保険証等を返却

【埋葬費】
*被保険者により生計維持されていた方がいない場合で、実際に埋葬を行った方が請求をする場合

提出書類 提出期限 補足・注意事項
埋葬料(費)・付加金請求書
(K-5)
事態発生後速やかに  
亡くなったことを
証明する書類(写)
次の書類のいずれかの写し
市区町村長の埋火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書
埋葬費用の領収書と明細書 ※領収書の宛名に埋葬費申請者の名前が記載されていること
※領収書・明細書は必ず「原本」を添付してください
健康保険証、資格確認書等 交付を受けている場合、被保険者と被扶養者分すべての保険証等を返却

家族(被扶養者)が亡くなったとき

被扶養者である家族が亡くなったとき、被保険者に家族埋葬料として一律50,000円が支給されます。 さらに当健康保険組合独自の給付金、家族埋葬料付加金一律20,000円が上乗せで支給されます。 また被扶養者から外す手続きが必要です。

【家族埋葬料】

提出書類 提出期限 補足・注意事項
埋葬料(費)・付加金請求書
(K-5)
事態発生後速やかに  
亡くなったことを
証明する書類(写)
※次の書類のいずれかの写し
市区町村長の埋火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書
被扶養者異動届(削除用)
 
健康保険証、資格確認書等 交付を受けている場合、亡くなった被扶養者の保険証等のみ返却

死亡した方の個人番号(マイナンバー)の取り扱いについて

死亡した方の個人番号の適正な取扱いの観点から、死亡した被保険者に関して申請が行われる埋葬料の支給申請や資格喪失の届出等、死亡した方についての個人情報の記載は不要となります。