出産育児一時金本人または被扶養者が出産したとき
女性被保険者が出産をした場合、出産費用の補助として「出産育児一時金」、
出産のため会社を休んでいた期間の生活費の一部として「出産手当金」が支給されます。
また被扶養者の方には「家族出産育児一時金」が支給されます。
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出産育児一時金の支給額
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●1児につき500,000円
(妊娠22週以降の出産で、産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合)
※2023年3月31日以前に出産した場合は420,000円 -
●1児につき488,000円
(妊娠22週未満の出産や、産科医療補償制度に未加入の医療機関での出産の場合)
※2023年3月31日以前に出産した場合は408,000円 - ●いずれの場合も多胎出産は人数分の支給
産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」を参照してください。
当健康保険組合の付加給付
当健康保険組合では、上乗せして付加金も受けられます。ただし出産日に当健康保険組合の資格がある方に限ります。
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●被保険者が出産したとき
出産育児一時金付加金:1児につき100,000円を支給 -
●被扶養者が出産したとき
家族出産育児一時金付加金:1児につき30,000円を支給
支給方法(直接支払制度・受取代理制度・制度を利用しない)
出産育児一時金が支給される方法は3種類あります。 制度を利用すると医療機関の窓口での支払いが出産育児一時金の支給額を差し引いた額のみになり、 多額の出産費用を立替える負担が少なくなります。 医療機関により利用できる制度が異なりますので、利用できるかどうか出産予定の医療機関にてご確認ください。
概要 | 支払い | |
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【1】 直接支払制度を 利用する |
出産育児一時金の申請や受取を、出産予定の医療機関が被保険者に代わって行う制度です。 医療機関にて制度利用の合意文書を取り交わすだけで済み、当健康保険組合への申請は不要です。 | 出産育児一時金の差額のみを窓口で支払います。出産費用から出産育児一時金を差し引いた額を窓口で支払います。(付加金は後日支給) |
【2】 受取代理制度を 利用する |
出産育児一時金の受取代理人を出産予定の医療機関とする制度です。 健康保険組合へ申請を行ってください。厚生労働省に届出を行った一部の医療機関で利用できます。 | 出産育児一時金+付加金との差額を窓口で支払います。 |
【3】 制度を 利用しない |
制度を利用しない場合や、海外で出産する場合など、一旦出産費用を全額支払い、後日健康保険組合へ出産育児一時金を請求する方法です。 | 出産費用全額を窓口で支払い、後ほど事業所経由で健康保険組合へ請求します。 |
直接支払制度、受取代理制度のいずれも利用できない場合に、当健康保険組合の出産費資金貸付制度を利用できます。利用を希望される場合は、当健康保険組合にご相談ください。
各制度の利用方法
【1】直接支払制度を利用する場合
当健康保険組合への申請は必要ありません。
出産予定の医療機関にて合意文書を取り交わしてください。
医療機関から当健康保険組合に対して出産費用の請求が届き次第、付加金を自動的に支給します。(申請不要)
出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、差額を計算して付加金と併せて自動的に支給します。(差額分についても申請不要)
【2】受取代理制度を利用する場合
事前の申請が必要です。出産予定日の2カ月前から申請が可能です。出産費用が出産育児一時金と付加金を併せた額より下回った場合は、差額を計算して自動的に支給します。(差額分の申請不要)
※必ず出産医療機関等(受取代理制度導入機関)において、「出産育児一時金請求書(受取代理用)」受取代理人欄の記入依頼をしてください。
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 添付書類 |
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出産育児一時金・付加金請求書(受取代理用) |
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受取代理人変更届 |
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出産育児一時金等受取代理申請取下書 |
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【3】直接支払制度もしくは受取代理制度を利用せず、産後に健保組合に直接請求する場合
一旦、出産費用の全額を支払い、後日健康保険組合へ請求してください。
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 添付書類 |
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出産育児一時金・付加金請求書 (直接支払制度を利用しない方) |
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海外での出産の場合
上記請求書で申請してください。合意文書や領収書等の添付は不要ですが、請求書の証明欄に医師または助産師の証明を受けられなかった場合は、医師または助産師が発行した出生証明書等を添付してください。ただし外国語で記載されている場合は、翻訳文も添付してください。
その他の注意事項
■資格喪失後6ヵ月以内の出産の場合
継続して1年以上被保険者の期間のあった方が資格喪失後6ヵ月以内に分娩した場合にも、出産育児一時金を請求することができます。資格喪失後、別の健康保険組合に加入し被保険者もしくは被扶養者になった場合は、どちらか一方を選択し申請してください。重複して給付を受けることはできません。
※資格喪失後の給付は被保険者であった方の出産が対象となり、被扶養者であった家族の出産は対象外です。
■流産・死産等になったとき
出産とは妊娠4ヵ月(13週/85日)以上を経過した後の生産・死産等にあたりますので、通常の出産と同じ扱いで出産育児一時金は支給されます。 死産証書等を添付の上、申請してください。
■帝王切開等、高額な保険診療が必要とわかったとき
帝王切開による出産には費用の一部(手術・投薬・処置・検査・入院関連の費用)が保険適用となり、
通常の医療費と同様に法定自己負担分のみになります。(保険適用にならないものは10割の自己負担です。)
自己負担分だけでも高額になりそうな場合は、マイナ保険証等を提示することにより、窓口での支払いは所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。
※マイナ保険証を利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関です。
マイナ保険証の利用ができない場合は限度額適用認定証をご覧ください。
■出産費用は医療費控除の対象になることも
出産に伴う費用の一部は医療費控除の対象となり、確定申告をすれば税金の還付を受けることができます。
領収書の保管や、実際にかかった費用について明確に記録しておくようにしましょう。
詳しくは 国税庁HP:医療費控除の対象となる出産費用の具体例 をご確認ください。
出産で仕事を休んだときは出産手当金の支給
女性被保険者が出産のため仕事を休み、その期間の給与等が減額またはもらえないとき、申請することにより、出産手当金が支給されます。 詳しくは出産手当金をご確認ください。
出産で仕事を休んだ間の保険料が免除されます
産前産後育児のため休業するときは申請することにより休業中の保険料が免除されます。
詳しくは出産・育児のために休業するときをご確認ください。
出産した子を被扶養者にするとき
出産した方またはその配偶者のどちらもが被保険者である場合など、どちらの被扶養者として認定されるのか確認のために別途提出書類が必要です。詳しくは被扶養者加入手続きをご確認ください。
出産費資金貸付制度
出産育児一時金が給付されるまでの間、申請により貸付を受け出産に要する医療機関への費用に充てるという制度があります。出産育児一時金の8割相当額を無利息で貸付を受けることができます。詳しくは健康保険組合にお問合せください。