療養費はり・きゅう、あんまの施術を受けたとき
はり・きゅう、あんま・マッサージにかかる療養費の取扱いについて
医師の同意があり一定の条件を満たす場合に限り、はり・きゅう・マッサージの施術についても健康保険の対象になります。ただし対象疾病でも同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外になります。
健康保険が使える場合
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●はり・きゅうの施術
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症 等の慢性的な疼痛を主症とする疾患 -
●あんま・マッサージの施術
筋麻痺、筋委縮、関節拘縮 等の医療上マッサージを必要とする疾患
療養費の請求について
当健康保険組合では「償還払い(一旦施術費の全額を窓口で支払い、被保険者本人が健康保険組合への申請により保険給付分が払い戻しされる仕組み)」によって給付されます。施術者へは加入している健康保険組合での支払い方法は「償還払い」である旨をお伝えください。
■償還払い
一旦窓口で全額を負担し、後ほど健康保険組合へ払戻しの申請をしてください。
一旦窓口で全額を負担し、後ほど健康保険組合へ払戻しの申請をしてください。
1 | 医師の同意 | 医療機関の医師からはり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けるための「医師の同意書」を交付してもらう。 |
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2 | 施術を 受ける |
1)医師の同意書を施術者に提示して施術を受ける。 2)施術に要した費用の全額(10割)を支払う。 3)領収書を受取る。 ※領収書は受療者氏名、施術日、費用の記載、領収印があるか確認 |
3 | 施術者による 申請書記入 |
施術者に療養費支給申請書(K-1-4またはK-1-5)の記入をしてもらう。 ※施術所の書式でも可 ※施術を受けた月ごとに作成 |
4 | 本人による 申請書記入 |
本人が療養費支給申請書(立替払等)(K-1a)に記入する。 |
5 | 申請書の 提出 |
1)医師の同意書(原本)※初回および再同意時 2)療養費支給申請書(施術者と本人が記入したもの) 3)領収書(原本) |
保険医の同意と再同意
まずは医療機関で保険医による診察を受け、施術について同意書の交付を受けてください。
保険医による同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6カ月です。
施術期間が6カ月を過ぎた場合、再同意書の交付が必要になります。
また同意期間内において2回目以降の請求については、同意書の写しを添付してください。
※脱臼または骨折にかかる施術…施術の都度、医師の同意書が必要
※変形徒手矯正術にかかる施術…1カ月ごとの医師の同意書が必要
提出書類
施術内容等によって1カ月単位で申請してください。
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 補足 |
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K-1a 療養費支給申請書(立替払等) |
はり・ きゅう用 あんま・ マッサージ用 |
施術を受けた月ごとに作成してください。 | |
K-1-4 療養費支給申請書 (はり・きゅう用) |
施術者に記入を依頼してください。 | ||
K-1-5 療養費支給申請書 (あんま・マッサージ用) |
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同意書(はり・きゅう用) | 保険医に記入を依頼してください。 | ||
同意書(あんま・マッサージ用) |
申請にあたっての注意事項
- ●暦月ごとに申請してください。
- ●当健康保険組合において審査のうえ、支給決定を行います。
- ●医療機関との併用確認等のため、支給はおよそ施術月より3~5ヵ月後となります。
病院での治療との重複はできません。
同一の負傷について同時期に医療機関による治療と柔道整復師または鍼灸師・マッサージ師の施術とを重複並行的に受けた場合、施術料については全額自己負担になります。
また、保険医の同意のある期間に受けた施術であっても、厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額について自己負担となります。
同一の負傷について同時期に医療機関による治療と柔道整復師または鍼灸師・マッサージ師の施術とを重複並行的に受けた場合、施術料については全額自己負担になります。
また、保険医の同意のある期間に受けた施術であっても、厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額について自己負担となります。
- 関連リンク
- 柔整師(接骨院・整骨院)の施術を受けたとき