資格がなくなっても継続給付
退職などにより被保険者でなくなった後においても、一定の条件のもとに保険給付を受けられる場合があります。 ただし被保険者(本人)のみが対象となります。
※継続給付には、組合の付加給付は行われません。
給付の要件
給付を受けるには資格喪失日の前日(退職日)まで継続して1年以上被保険者の資格を有していることが要件となります。(埋葬料(費)を除く)
任意継続加入期間は含まれません。
給付の種類 | 給付要件 |
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傷病手当金の 継続給付 ![]() |
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出産手当金の 継続給付 ![]() |
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6ヵ月以内 の出産 ![]() |
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3ヵ月以内の 死亡 ![]() |
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