被扶養者削除手続き
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
被扶養者が以下の要件に該当する場合は、すみやかに被扶養者削除の届出が必要です。
1.被扶養者が就職し、就職先の健康保険に加入したとき
就職先の資格取得日が当健康保険組合の削除日となります。
2.被扶養者の収入が認定基準額を超えたとき
超えた月の翌月1日が削除日となります。
給与が月を単位として支給される場合は、1年間の収入見込額を確認し、1,300,000円を超えた場合、削除の対象となります。(契約が有期の場合でも、収入は年間ベースで確認します。)また認定基準額以内の契約で働き始めても、繁忙期等で直近3ヵ月の平均が108,334円(≒1,300,000円÷12か月)以上の場合は、削除の対象となります。
(例)7月からパート・アルバイトに就いたときは、翌年6月までの1年間の予定収入を確認する。
※上記は60歳未満の金額です。60歳以上は1か月150,000円以上、1年間1,800,000円以上が削除対象となります。
※収入には交通費も含めます。
3.退職後の雇用保険の失業給付を受給するとき
失業給付の受給開始日が削除日となります。
受給期間が3ヵ月であっても、年間ベースで確認します。
退職後の雇用保険の失業給付受給など、日額を単位として支給されるケースも、年間の予定収入で確認し、1日3,612円〔≒1,300,000円÷360日(1ヵ月30日)〕以上の場合も削除の対象となります。(60歳以上は1日5,000円)
4.健康保険の傷病手当金や出産手当金を受給するとき
雇用保険の基本手当と同様、1日3,612円を基準とします。
5.亡くなったとき
死亡日の翌日が削除日となります。
6.被保険者と離婚した場合
離婚日が削除日となります。
7.その他扶養から外れるとき
結婚などで他の被扶養者となるなど原則、事象発生日が削除日となります。
削除の手続き
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 補足 |
---|---|---|---|
被扶養者異動届(削除申請用) | 該当者の保険者証もしくは資格確認書を添付(該当者が70~74歳の場合は、「高齢受給者証」も添付) |
添付書類
事由 | 削除日 | 添付書類 | 入手先 |
---|---|---|---|
限度額以上の収入が発生 | 収入が限度額を超えた日の翌月1日 | 収入が確認できる書類(給与明細の写等) | 勤務先等 |
就職(別の健康保険に加入) | 就職した日 |
次の書類のいずれか1つ
|
勤務先 |
死亡 | 死亡日の翌日 | 該当日がわかる書類の写 | |
離婚 | 離婚日 | 該当日がわかる書類の写 | |
他の家族に扶養される | 事象発生日(該当日) | 該当日がわかる書類の写 | |
別居(生計維持関係がなくなった) | 別居を始めた日 | ||
その他(認定基準を満たさなくなった) | 基準を満たさなくなった日 | 内容が確認できる書類 | |
出産手当金・傷病手当金を受給 | 受給開始日 | 給付金支払通知書の写 | 保険組合等 |
雇用保険の失業給付を受給 | 受給開始日 | 「雇用保険受給資格通知」又は「受給資格者証」(全頁の写) | ハローワーク |
※必要により、上記以外の書類の提出を求めることもあります。
注意事項
削除手続きをせずに、認定基準額を超えていたことが判明した場合は、事実発生日に遡及して削除し、その日以降の医療費と給付金は全額返還していただくことになります。
- 関連リンク
- 被扶養者の認定基準とは?