サンヨー連合健康保険組合

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健保のしくみ

保険給付一覧

本人(被保険者)、家族(被扶養者)が病気、ケガ、出産、死亡したとき医療費を負担したり、いろいろな給付金を支給します。
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本人(被保険者)

法定給付 付加給付
病気やケガをした




医療費に下記給付割合を乗じた額
70歳以上
75歳未満
現役並み
所得者
7割
上記以外 8
69歳まで 7割
1ヵ月間に払った医療費の自己負担額(1ヵ月、レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から40,000円を控除した額。(100円未満切り捨て)
高額な医療費を支払った








差額負担の医療を受けたとき、健康保険のワク内は上記と同じ



立て替え払いした後で健保組合に申請をすれば一定基準額を支給












1ヵ月1件の医療費自己負担額が高額療養費の自己負担限度額を超えたとき、その超えた額 合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1人につき40,000円を控除した額を支給。(100円未満切り捨て)
高額な医療費を支払った









医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、その超えた額
(※自己負担額は付加給付を控除した額)







医療費に下記給付割合を乗じた額
70歳以上
75歳未満
現役並み
所得者
7割
上記以外 8
69歳まで 7割
 









食事療養標準負担額(自己負担する食費)を超えた額
70歳以上の方はこちら









65歳以上の方が療養病床に入院したとき、生活療養標準負担額(自己負担する食費・居住費)を超えた額



基準内であればかかった費用全額(ただし、事前申請の必要あり)
病気やケガで働けない




休業1日につき
・被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2
・被保険者期間が1年未満の人
1:支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
2:加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
1か2のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。
(支給期間は最長1年6ヶ月間)
休業1日につき傷病手当金算定日額の100分の70から傷病手当金の額を控除した額。(実質100分の3.33)
但し、資格喪失後は支給されません。
出産した(子どもを産む・生まれる)




休業1日につき
・被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2
・被保険者期間が1年未満の人
1:支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
2:加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
1か2のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。
給付期間
出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間。
休業1日につき出産手当金算定日額の100分の70から出産手当金の額を控除した額(実質100分の3.33)を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間
但し、資格喪失後は支給されません。






1児につき原則500,000円  
死亡した


一律50,000円  



(

















埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)  

家族(被扶養者)

法定給付 付加給付
病気やケガをした




医療費に下記給付割合を乗じた額
70歳以上
75歳未満
現役並み
所得者
7割
上記以外 8
69歳まで 7割
1ヵ月間に払った医療費の自己負担額(1ヵ月、レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から40,000円を控除した額。
(100円未満切り捨て)
高額な医療費を支払った








差額負担の医療を受けたとき、健康保険のワク内は上記と同じ





立て替え払いした後で健保組合に申請をすれば一定基準額を支給















1ヵ月1件の医療費自己負担額が高額療養費の自己負担限度額を超えたとき、その超えた額(世帯合算等の負担軽減措置もある)
高齢者の医療
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1人につき40,000円を控除した額。
(100円未満切り捨て)
高額な医療費を支払った









医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、その超えた額
(※自己負担額は付加給付を控除した額)









医療費に下記給付割合を乗じた額
70歳以上
75歳未満
現役並み
所得者
7割
上記以外 8
69歳まで 7割
 









食事療養標準負担額(自己負担する食費)を超えた額
70歳以上の方はこちら









65歳以上の方が療養病床に入院したとき、生活療養標準負担額(自己負担する食費・居住費)を超えた額





基準内であればかかった費用全額
(ただし、事前申請の必要あり)
出産した(子どもを産む・生まれる)








1児につき原則500,000円  
死亡した




一律50,000円  

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