やむを得ず病気やケガの治療のため、または入(転)院するあるいは転地療養の際、 歩行が著しく困難で、健保組合が認めた場合に限り、 そのかかった交通費の全額が基準内であれば現金給付(移送費)されます。毎日の通院費は認められません。
上の3つの条件を全て満たしているときに給付が受けられます。
支給額は、最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用を基準に健保組合が算定した額になります。
注意
重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。
移送費が支給可能かどうかを事前に当健保組合にご相談下さい。支給できるとみなされた場合、「移送費承認届・移送費支給申請書」と移送に要した費用の領収書を添付の上、提出して下さい。
詳細は健康保険組合にお問い合わせください。