介護保険制度
介護保険の目的
- 急速な少子高齢化の進展に伴い、介護を必要とする方が年々増加するなか、高齢者の介護を社会全体で支えるための仕組みとして創設された制度です。(平成12年4月施行)
- 従来の医療・福祉のサービスを効率的に再編し、介護を要する状態となっても、できる限り自宅で自立した日常生活が送れるように、必要な介護サービスを総合的・一体的に提供しようとするものです。
介護保険の特徴
- 介護保険制度は、身近な自治体(市区町村)が保険者となって運営します。申請の受付や認定などの手続きも自治体(市区町村)が行います。
- 40歳以上の人が被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護が必要であると認定されると、認められた範囲内で介護サービスを自由に選び、利用することができます。
- 65歳以上の全員に「介護保険証」が交付されます。申請時や、介護サービスを受ける時に必要ですから、大切に保管してください。40歳~64歳の人には、一定の条件を満たし、介護が必要と認定された人だけに交付されます。
介護保険の被保険者
第1号被保険者 |
65歳以上の方全員 |
第2号被保険者 |
40歳以上65歳未満の医療保険加入者(被保険者・被扶養者) |
介護サービスを利用できる人
- 第2号被保険者のうち、
初老期痴呆、脳血管障がいなど老化にともなう病気(特定疾病)によって介護や支援が必要であると認められた人。
- 第1号被保険者のうち、
寝たきりや痴呆などで入浴、排泄、食事などの日常生活に、介護や支援が必要であると認められた人。
サービス利用の手続き
介護保険のサービスを利用するためには、市区町村等の窓口に申請して認定を受けることが必要です。
介護保険の財源
介護保険料
- 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者)
健康保険組合が徴収し、介護給付費納付金として社会保険診療報酬支払基金へ納付するしくみになっています。
保険料は、事業主が1/2を負担します。ただし、任意継続被保険者につきましては、健康保険料と同様に全額本人負担となります。
当健保組合の介護保険料一覧はこちら 詳しいページへ
- 65歳以上の人(第1号被保険者)
市区町村が徴収します。 (年金額が、月額1万5000円以上の人は、年金からあらかじめ天引きされます。月額が1万5000円未満の人は、市区町村に個別に納めます。)
介護保険料の徴収開始月
介護保険の適用除外について
- 40歳以上65歳未満の健康保険の被保険者、被扶養者であっても、次の事由に該当した場合、介護保険の適用除外となり、介護保険料は徴収されません。
①日本国内に住所を有しなくなった(※)
②身体障がい者施設等、適用除外施設に入所した
③在留資格3ヶ月以下の外国人である
- 適用除外に該当した場合(非該当になった場合も)必ず「介護保険適用除外該当・非該当届」に必要書類を添付の上事業所を経由して(任意継続被保険者は直接)当健保組合へ提出してください。
- 第2号被保険者である家族の方が適用除外の該当・非該当になった場合も届出が必要です。
提出書類
(※)事業主は命により外国に勤務することになり日本国内に住所を有しなくなったとき、または、勤務しなくなり日本国内に住所を有するに至ったときは、事業主が被保険者に代わって届出ることができます。
介護保険の主な問い合わせ先
- 市区町村の窓口
各市区町村窓口に介護保険に関する窓口ができています。 専門知識を持つ職員が配置され、いろいろな相談にのってくれます。
- 在宅介護支援センター
在宅介護計画づくりのための専門機関です。 介護保険の専門家であるケアマネージャーや社会福祉士、看護師等がいて、相談に応じたり、 介護に関する情報を提供したりしています。 本人や家族に代わって介護認定のための申請手続きの代行やケアプランの作成等を担当しています。
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