1年以上被保険者だった人(任意継続被保険者期間は除く)が、資格喪失した場合、保険料を納めなくても、 引き続き保険給付を受けられる場合があります。 被保険者(本人)のみが対象となります。
給付の種類 | 給付の内容と手続き |
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傷病手当金・出産手当金 の継続給付 ![]() |
被保険者期間が引き続き1年以上ある人が資格喪失時に支給を受けていて在職中と同様の支給条件を満たしている場合には、続けて支給されます。 手続き |
出産育児一時金 (6ヵ月以内の出産) ![]() |
強制被保険者期間が1年以上ある人が、資格喪失後6ヵ月以内に出産したときも、出産育児一時金が支給されます。※配偶者には適用されません。 手続き 在職中と同じ。(事業主の証明は不要) 詳しくはこちら |
埋葬料(費) (3ヵ月以内の死亡) ![]() |
手続き 在職中と同じ。(事業主の証明は不要) 詳しくはこちら |