被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み給料がもらえないときは、生活保障として、健康保険から休業1日につき、「傷病手当金」とが支給されます。
支給を受けられのは、次の3つの条件にすべて該当したときです。
傷病手当金が支給されるのは、1年6ヵ月の範囲内です。(途中出勤した日があっても支給開始の日から1年6ヵ月を越えた期間については支給されません。)
なお、令和4年1月から傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
同一のケガや病気に関して、支給期間中に途中で回復し復職するなど傷病手当金が支給されなかった期間がある場合、
支給開始日から起算して1年6か月分が支給されます。
※令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。
障がい厚生年金、労災保険の休業補償給付、老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。但し、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。(老齢厚生年金との調整は平成13年4月1日より実施)
請求期間に雇用保険を申請又は受給されている場合、傷病手当金の併給はできません。(退職後受給の場合)
手続き
「傷病手当金請求書」を事業所の健保担当へ提出