被保険者が退職すればその資格を失いますが、 引き続き当健保組合の被保険者として継続加入することを希望すれば 任意継続被保険者として個人で被保険者になることができます。任意継続被保険者となれる期間は2年間です。
資格喪失の日の前日(退職日)まで引き続き2カ月以上被保険者であったこと
退職日の翌日より20日以内に当健保組合に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
」を提出し、かつ初回保険料を当健保に納付する必要があります。
※ 加入を希望する場合は、退職されるまでに事業所の健保担当に申し出て下さい。
任意継続被保険者となった人は、在職中に被保険者であった時と同じ条件(一部給付適用外のものもあり)で健康保険の 各種制度(給付および付加給付等)が受けられます。
注意
傷病手当金・出産手当金については支給されません。
ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば継続して支給されます。
任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、全額自己負担となります。保険料の基準は退職時の標準報酬月額か当健保組合の全被保険者の平均標準報酬月額(前年度の9月30日現在)のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。
なお、 40歳から64歳の方は併せて介護保険料を納付していただきます。
保険料はその月の10日(銀行が休業日の場合は翌営業日)までに定められた金融機関に納付しなければなりません。納付しなければ、被保険者資格を喪失することとなります。
(初回保険料は退職日の翌日より20日以内に納付)
次の事由に該当したときは、任意継続の資格を喪失します。
※再就職先の被保険者となったとき、65~74歳で後期高齢者医療制度の適用となったとき、及び任意継続被保険者本人が脱退を希望したときは「健康保険
任意継続被保険者 資格喪失申出書」を提出してください。