サンヨー連合健康保険組合

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こんなときどうするの?

会社を辞める

退職日の翌日に、現在の被保険者としての資格を失います。

手続き

  1. 保険証または資格確認書(※交付を受けた方のみ)は事業所の担当者へ返却してください。
  2. 事業主が当健保組合に、資格喪失届を提出します。(※個人での届出はいりません)

退職すると、現在の被保険者の資格を失いますが、本人の意向で引き続き当健保組合の被保険者として加入できる制度が設けられています。

引き続きサンヨー連合健保に加入するとき

勤続2ヵ月以上の(退職するまで2ヵ月以上被保険者であった)人が、退職したあと2年間健康保険に加入することができます。

会社を辞めるときは保険証または資格確認書(※交付を受けた方のみ)を速やかに事業所の
 担当者へ返却
してください。

引き続きサンヨー連合健康保険組合に加入する人は任意継続手続きの必要があります。

提出書類 提出期限 初回保険料の納付期限
任意継続被保険者
資格取得申請書(両面印刷必要)

退職した
翌日から
20日以内
任意継続被保険者制度の初回保険料の納付期限は
退職した翌日から20日以内
補足・注意事項 勤続2ヵ月以上の人は、退職したあと2年間サンヨー連合健康保険組合に加入することができる。

会社を辞めた後の任意継続 詳しいページへ

国民健康保険に加入するとき

市町村の窓口にて手続。

転職先の健康保険組合に加入

入社と同時に被保険者となります。
再就職まで間があれば、国民健康保険または任意継続に加入。

家族の被扶養者となる

配偶者・子供などの健康保険組合の被扶養者となる。
家族の方の加入する健康保険組合に認定条件を確認し、手続き書類を提出。

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