退職日の翌日に、現在の被保険者としての資格を失います。
退職すると、現在の被保険者の資格を失いますが、本人の意向で引き続き当健保組合の被保険者として加入できる制度が設けられています。
勤続2ヵ月以上の(退職するまで2ヵ月以上被保険者であった)人が、退職したあと2年間健康保険に加入することができます。
会社を辞めるときは保険証または資格確認書(※交付を受けた方のみ)を速やかに事業所の
担当者へ返却してください。
引き続きサンヨー連合健康保険組合に加入する人は任意継続手続きの必要があります。
提出書類 | 提出期限 | 初回保険料の納付期限 |
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任意継続被保険者 資格取得申請書(両面印刷必要) |
退職した 翌日から 20日以内 |
任意継続被保険者制度の初回保険料の納付期限は 退職した翌日から20日以内 |
補足・注意事項 | 勤続2ヵ月以上の人は、退職したあと2年間サンヨー連合健康保険組合に加入することができる。 |
市町村の窓口にて手続。
入社と同時に被保険者となります。
再就職まで間があれば、国民健康保険または任意継続に加入。
配偶者・子供などの健康保険組合の被扶養者となる。
家族の方の加入する健康保険組合に認定条件を確認し、手続き書類を提出。