出産後育児のため休業するときは、申出により休業中の保険料が免除されます。
産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、保険料は事業主の申出により、被保険者分及び事業主分が免除されます。
「産前産後休業取得者申出書」は、産前産後休業期間中 に提出してください。 育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。
休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日(最長で子供の年齢が満3歳になるまで)の翌日が属する月の前月までが対象です。
令和4年10月からは、その月における育児休業の日数が14日以上である場合も、その月の社会保険料が免除されることとなります。なお賞与については、月末時点で育休を取得していることかつ、1ヵ月を超えて育休を取得している場合に限り免除対象となります。また免除対象となる賞与保険料は、育休期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料になります。
産前産後休業を終了した後、報酬が低下した場合、申出により標準報酬月額が改定されます。 産前産後休業終了月(ただし、終了した日が月末である場合は、その翌月)以後3ヵ月間に受けた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ改定します。産前産後休業終了日の翌日から2ヵ月月を経過する月の翌月から改定されます。
育児休業等を終了した後、育児等を理由に報酬が低下した場合、申出により標準報酬月額が改定されます。
育児休業終了月(ただし、終了した日が月末である場合は、その翌月)以後3ヵ月間に受けた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ改定します。育児休業終了日の翌日から2ヵ月月を経過する月の翌月から改定されます。
事業所健康保険担当課から申請用紙を取り寄せていただき手続きをして下さい。
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届 ![]() |
速やかに | 産前産後休業期間中の保険料を免除するとき 産前産後休業期間を変更したとき |
産前産後休業終了時報酬月額変更届 ![]() |
改定月中に | 産前産後休業終了後に標準報酬月額に変更が発生したとき なお、産前産後休業終了日の翌日に引き続いて育児休業を開始した場合は提出不可 |
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届 ![]() |
速やかに | 育児休業期間中の保険料を免除するとき 育児休業期間を延長したとき 育児休業期間が当初申出より早く終了したとき |
育児休業終了時報酬月額変更届 ![]() |
改定月中に | 育児休業終了後に標準報酬月額の変更が発生したとき |
は、ホームページよりダウンロードできません。各事業所に備え付けの届出用紙をご利用下さい。
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