マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、
高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、
マイナ保険証を是非ご利用ください。
「限度額適用認定証」を病院、薬局などの窓口で提示すると、入院や外来診療、調剤薬局等の窓口での支払上限額が、法定自己負担限度額となります。
保険証利用登録済マイナンバーカード(又は保険証)と本人の同意で、受診時に医療機関等の窓口で限度額の適用区分を調べてもらうことができます。
オンライン資格確認システムを導入済の医療機関や調剤薬局は厚生労働省のホームページでご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
※念のため受診予定先の医療機関等へご確認いただくことをお勧めします。
事前に限度額適用認定申請書でサンヨー連合健康保険組合に申請し限度額適用認定証の交付を受け、医療機関等の窓口に提示することで、限度額の適用区分を確認してもらうことができます。
※標準報酬月額により区分は変わるため、申請は区分変更の可能性が少ない必要期間の1か月前から受付をしています。 必要期間は医療機関にお確かめのうえ記載ください。
70歳以上で2割負担の方は、高齢受給者証の提示により窓口での支払いは自動的に自己負担限度額までの支払いとなりますので、 限度額適用認定申請証の提示は不要です。
下記申請書に必要事項を記入し、健康保険組合まで提出してください。 後日「限度額適用認定証」を交付します。
申請書類は下記宛にご送付ください。
※住民税が非課税となっている方の手続きは別途となります。
当健保組合までお問い合わせ下さい。
区分 | 適用区分 | (A)法定自己負担限度額 |
---|---|---|
課税所得690万円以上 (標準報酬月額83万円以上) |
ア |
(標準報酬月額83万円以上) 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 《多数該当:140,100円》 |
課税所得380万円以上 (標準報酬月額53~79万円) |
イ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 《多数該当:93,000円》 |
課税所得145万円以上 (標準報酬月額28~50万円) |
ウ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 《多数該当:44,400円》 |
57,600円 《多数該当:44,400円》 |
エ |
57,600円 〈多数該当 44,400円〉 |
市区町村民税 非課税世帯 |
オ |
35,400円 《多数該当:24,600円》 |
【例】医療費の総額が50万円の場合(一般所得者で食事負担分を除く)
限度額認定証の提示により、窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。
付加給付については、従来どおり窓口負担が付加給付の自己負担限度額40,000円(100円未満切り捨て。ただし、給付額が1,000円未満の場合は不支給)を超えた場合、その超えた額が後日支給されます。
次に該当した場合は「限度額適用認定証」の返却をお願いします。