高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。 ただし払い戻しにはおよそ3カ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。
窓口での支払いを自己負担限度額におさえたい場合は、マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の申請手続きなどなく高額療養費の限度額を超える一時的な支払いが不要になります!
事前に健康保険組合に申請し限度額適用認定証の交付を受ける必要があります。それにより医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。
高齢受給者に該当する負担割合が2割(所得区分:一般)の方は申請不要です。また負担割合が3割で所得区分が現役並み所得者Ⅲの方も申請不要です。ただし所得区分が現役並み所得者Ⅰ、Ⅱの方については、申請が必要となります。
詳しくは 高齢者の医療 をご覧ください。
住民税非課税の方の場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」にて申請が必要となるため、当健保組合までお問い合わせください。
下記申請書に必要事項を記入し、健康保険組合まで提出してください。 後日「限度額適用認定証」を交付します。
申請書類は下記宛にご送付ください。
医療機関等の窓口で支払った医療費が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた分を高額療養費として支給する制度があります。自己負担限度額は、年齢や所得区分によって定められています。
詳しくは 高額療養費 のページをご確認ください。
次に該当した場合は「限度額適用認定証」の返却をお願いします。