高齢受給者に該当される方(70歳以上75歳未満の後期高齢者医療制度に移行するまでの間)につきましては、所得の状況などによりそれぞれ2割または3割の自己負担割合で医療を受けることができます。
医療機関等で受診する際、健康保険の資格を証明するものと自己負担割合が確認できるものを提示する必要があります。マイナ保険証を提示すればどちらも証明することができます。
70歳から74歳までの方は高齢受給者となります。(後期高齢者医療の該当者は除く)
高齢受給者の方が自己負担割合を証明するものとして、高齢受給者証があります。ただし高齢受給者証は2024年12月2日よりマイナ保険証と一体化されることとなりましたので原則はマイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証が利用できない方には高齢受給者証を発行いたします。
医療費自己負担は原則2割負担となり現役並み所得者(※)については3割負担となります。
※現役並み所得者 とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。 ただし、収入が基準額(単独世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円)未満である方は「基準収入額適用申請」および「収入証明書」を提出し収入基準額未満であると認められる場合は、 原則2割負担となります
新たに現役並み所得者と判定された方は負担緩和の経過措置の対象となる場合があります。
「高齢受給者の負担割合軽減について」をご覧ください。
交付時期 | 使用開始時期 | |
---|---|---|
被保険者または被扶養者が70歳となるとき | 70歳となる月 | 70歳の誕生月の翌月1日 (ただし誕生日が1日の場合はその月) |
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき (後期高齢者医療制度の該当者除く) |
被扶養者に 認定されたとき |
被扶養者として認定された日 |
本人または被扶養者が高齢受給者である被保険者の異動 | 異動のとき | 異動日 |
標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき | 事業所より月額変更の届があったとき新たに交付 | 原則月額変更となった月の1日 |
次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。