高齢受給者に該当される方(70歳以上75歳未満の後期高齢者医療制度に移行するまでの間)につきましては、所得の状況などによりそれぞれ2割または3割の自己負担割合で医療を受けることができます。
医療機関等で受診する際、健康保険の資格を証明するものと自己負担割合が確認できるものを提示する必要があります。マイナ保険証を提示すればどちらも証明することができます。
70歳から74歳までの方は高齢受給者となります。(後期高齢者医療の該当者は除く)
高齢受給者の方が自己負担割合を証明するものとして、高齢受給者証があります。ただし高齢受給者証は2024年12月2日よりマイナ保険証と一体化されることとなりましたので原則はマイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証が利用できない方には高齢受給者証を発行いたします。
70歳以上75歳未満 | 自己負担 | 保険給付 | |
---|---|---|---|
現役並み所得者 |
以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満) ・標準報酬月額28万円以上ある方 ・単身で年収383万円以上の方 ・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方 |
3割 | 7割 |
一般 | 現役並み所得者や低所得者以外の方 | 2割 | 8割 |
低所得者Ⅱ | 住民税非課税で所得が80.67万円を超える方 | ||
低所得者Ⅰ | 住民税非課税で所得が80.67万円以下の方 |
新たに現役並み所得者と判定された方は負担緩和の経過措置の対象となる場合があります。
「高齢受給者の負担割合軽減について」をご覧ください。
交付時期 | 使用開始時期 | |
---|---|---|
被保険者または被扶養者が70歳となるとき | 70歳となる月 | 70歳の誕生月の翌月1日 (ただし誕生日が1日の場合はその月) |
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき (後期高齢者医療制度の該当者除く) |
被扶養者に 認定されたとき |
被扶養者として認定された日 |
本人または被扶養者が高齢受給者である被保険者の異動 | 異動のとき | 異動日 |
標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき | 事業所より月額変更の届があったとき新たに交付 | 原則月額変更となった月の1日 |
次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。