高齢受給者の方で、窓口負担割合が「3割」となっている方(現役並み所得者)のうち、下記に 該当する方は、「2割」※に軽減されます。
新たに現役並み所得者と判定された方で負担割合軽減の対象となる場合は、申請手続きが必要です。
「高齢受給者基準収入額適用申請書」に収入金額の確認ができる書類(所得証明書、源泉徴収、確定申告書(控)など)を添付し当健保組合に提出してください。
申請期限以内に申請書等を提出され認められた方については該当月の1日から、申請期限後に提出された場合は申請月の翌日から負担割合が変更されます。