サンヨー連合健康保険組合

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各種届出・申請方法

新たに被扶養者にしたい

被扶養者について

健康保険組合では、被保険者本人だけでなく、被扶養者に対しても保険給付を行っています。
本来認定しなくてもよい家族を被扶養者にすると、健康保険組合は支出しなくてもよい費用を負担することになり、結果、財政の悪化を招くことになります。
このためサンヨー連合健保では、被保険者から家族の扶養申請があった場合、その家族について法律で定められた範囲と、サンヨー連合健保の認定基準をもとに認定の可否を総合的に判断します。

被扶養者の範囲

は、被保険者と生計維持関係があれば、同居・別居を条件としない。

は、被保険者と生計維持関係があり、且つ、同居していることを条件とする。

被扶養者の範囲

※75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となるため、被扶養者にすることはできません

被扶養者になるための条件

被扶養者になるためには次の条件を満たす必要があります。

  1. ①主として被保険者によって生計を維持されていること
  2. ②3親等以内の親族で、同居・別居の条件を満たしていること
  3. ③収入がある場合、被保険者の収入の2分の1未満で、かつ、収入基準を満たしていること
  4. ④被保険者には認定対象者を継続的に養う経済的扶養能力があること

就労可能な年齢にある方も、上記の条件を満たしている場合、扶養することができます。
ただし、収入基準を満たしていても、提出していただく書類を総合的に審査した上で扶養の可否を決定します。

収入基準

  1. 60歳未満の場合は、年間130万円未満であること。
  2. 60歳以上74歳までまたは障がい年金受給要件該当者は、年間180万円未満であること。
  • ※別居の場合、「被保険者の仕送り額>別居被扶養者の収入」で毎月の送金実績を証明できることが条件です。手渡しや複数月分の一括送金は認められません。
  • ※両親のうち1人のみの扶養申請時など、認定対象者に被保険者以外の生計維持関係が強い親族がいる場合には、その親族の収入も審査します。

収入の範囲

  • ◇勤労による収入(パート、アルバイト等)
    • ・賞与を含んだ課税前の金額(交通費は除きます)
  • ◇各種公的年金(国民年金、厚生年金、企業年金、遺族年金、障がい年金、恩給など)
    • ・介護保険料控除前の金額
    • ・受給権が発生した時点で収入とみなします
  • ◇事業収入(自営業、農業、副業等)
    • ・総収入額から必要経費 ※ を差し引いた後の金額
    • ※税法上の経費とは異なります。税法上経費と認められるものでも健保組合では認められないものもあります。
    • ・青色申告特別控除等は必要経費として取り扱いません
  • ◇不動産賃貸収入
  • ◇譲渡収入
  • ◇配当収入・利子収入
  • ◇雇用保険法による失業給付金・育児休業給付金
  • ◇健康保険法による傷病手当金、出産手当金
  • ◇労働者災害補償保険法による休業補償費

受給期間中は認定対象外となります
ただし、基本手当日額3,612円未満(60歳以上・障がい年金受給要件該当者は5,000円未満)の場合は除く

被扶養者の国内居住要件(令和2年4月より)

  • ●日本国内に住所を有する者
    原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。
    但し、就労ビザを取得のうえ、海外で就労しているなど明らかに日本での居住形態がない場合、要件を満たしません。
  • ●日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者
    これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。
【例外として認められる事由と確認書類の例】
例外として
認められる事由
確認書類
①外国において留学をする学生 ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
②外国に赴任する被保険者に同行する者 ビザ(原則、家族帯同ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者(観光、保養又はボランティア活動等) ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し

家族を扶養申請できるかチャートでチェックしてみましょう

被扶養者資格自己点検チャート

そのご家族の方は被扶養者資格がある可能性があります。

<注意>このチャートで「被扶養者資格がある可能性がある」と判断されたご家族の方でも、あなたがそのご家族の方の生計を実際に「主として」支援しているかどうか、あなたに継続的に扶養する能力がおありかどうかなどを公正かつ厳正に審査します。その事実がないなどの疑わしいと判断できる相当な理由があれば、健保組合は被扶養者資格を否認することになります。

夫婦共働きの場合の子の認定について

被扶養者の人数にかかわらず、原則として年間収入の多い方の被扶養者となります。
夫婦双方の年間収入が同程度の場合は、主として生計を維持する人の被扶養者となります。

被扶養者の認定日

出生の場合:
事実が発生した日(出産日)
出生以外の場合:
被扶養者認定に必要な申請書類一式をサンヨー連合健保が受理し、被扶養者として認めた日

扶養から外れるとき

次の要件に該当した場合、扶養から外れるため扶養抹消の手続きが必要です

  • ・被扶養者(家族)が亡くなったとき
  • ・被扶養者(家族)が就職したとき
  • ・被扶養者(家族)の年収が130万円(60歳以上または障がい年金受給要件該当者は180万円)を超えるとき
  • ・日額3,612円(60歳以上および国の障がい年金を受けている人は日額5,000円)を超える給付金(失業保険、出産手当金等)をもらうとき
  • ・その他、被扶養者該当の条件を満たさなくなったとき

被扶養者抹消手続き 詳しいページへ

扶養申請に必要な添付書類一覧

配偶者(内縁関係を含む)

  • 提出書類は、「コピー」と記載がない場合は全て原本となります。
  • 健保が必要と認めたとき、下記以外の書類もご提出いただく場合があります。
必須書類

申請書類

  • ・健康保険被扶養者異動届
  • ・住民票住所記入票
  • ・健康保険被扶養者加入登録届
  • ・直近の「所得証明書」または「課税・非課税証明書」(収入金額が表示されているもの)
  • ・「世帯全員の住民票」(続柄入り)

※マイナンバーが記載されていないもの

申請時の状況 必須書類以外の提出書類



退

★下記①~④該当の必要書類は、後日入手され次第提出でも可
(※既にお持ちの場合は扶養申請時に提出)

  • 「退職証明書」(※下記①~④該当の必要書類を添付の場合は不要)
  • 「雇用保険失業給付受給についての確認書」

①失業給付を受給放棄する

次のいずれか
  • 「雇用保険被保険者離職票の1と2」
  • 「雇用保険資格喪失確認通知書」

②失業給付の受給資格がない
(加入期間が不足等)

③失業給付を受給延長する
(している)

次の2つ
  • 「雇用保険被保険者離職票の1と2」
  • 「受給期間延長通知書」

④失業給付を受給する

  • 「雇用保険受給資格者証(両面)のコピー」

※日額3,612円以上(60歳以上または障がい年金受給者は5,000円以上)受給の場合不可

⑤雇用保険に非加入の場合

「退職証明書」「給与明細(1ヶ月分)のコピー」

※「給与明細」の代わりに「雇用保険非加入という会社の証明」でも可

⑥雇用保険失業給付の受給を終了した場合

「雇用保険受給資格者証(全て)のコピー」(支給終了または期間満了と印字されたもの)



正社員からパート社員への身分変更による場合 「資格喪失証明書」と、「勤務先における年間収入見込み証明」または 「雇用契約書のコピー(年間収入見込みが試算可能な内容のもの)」
パート等の勤務日数・時間等の減少による場合 「勤務先における年間収入見込み証明」または「直近の給与明細(各直近3ヵ月分)のコピー」
事業縮小等による場合 「確定申告控えと収支内訳書および決算書など(事業や収入の内容を確認できるもの)のコピー(各直近3年間分)」※税務署受付印のあるもの
事業を廃止した場合 「廃業届のコピー」直近の「確定申告控えと収支内訳書および決算書など(事業や収入の内容を確認できるもの)のコピー」※税務署受付印のあるもの


パート・アルバイト等収入がある場合 「勤務先における年間収入見込み証明」または「直近の給与明細(3ヵ月分)のコピー」※社印が押印されたもの
自営業・農業などの事業収入や不動産収入(賃貸料など)がある場合 「確定申告控えと収支内訳書および決算書など(事業や収入の内容を確認できるもの)のコピー(各直近3年間分)」※税務署受付印のあるもの
公的年金収入がある場合(老齢・障がい・遺族・企業年金等) 直近の年金受給額がわかる書類(年金証書、年金額改定通知書、年金振込通知書等)のコピー
傷病手当金・出産手当金等を受給している 「支給決定通知書等(受給日額がわかる書類)のコピー」
「退職証明書」
無職・無収入の場合 「必須書類」のみ
(*外国人の場合)

*入国直後等で「所得証明書」が入手不能な場合は「理由書」「在留カード(両面コピー)」「特別永住者証明書のコピー」など

*結婚し、外国に居住の場合、「結婚公証書のコピー(翻訳の上)」

⑯別居している場合
(被保険者の単身赴任除く)

「仕送り実績報告書」、及び「通帳のコピー」または「現金書留控えのコピー」等の裏付け書類(3ヶ月分)

⑰障がい認定を受けている方

「身体障がい者手帳・療育手帳等のコピー」

※「勤務先における年間収入見込み証明」

  • 提出書類は、「コピー」と記載がない場合は全て原本となります。
  • 健保が必要と認めたとき、下記以外の書類もご提出いただく場合があります。
必須書類

申請書類

  • ・健康保険被扶養者異動届
  • ・住民票住所記入票
  • ・健康保険被扶養者加入登録届
  • ・直近の「所得証明書」または「課税・非課税証明書」
    (収入金額が表示されているもの)
     (就労していない高校生以下の者は不要)
  • ・「世帯全員の住民票」(続柄入り) (高校生以下は不要)

※マイナンバーが記載されていないもの

  • ・学生の場合、「学生証・在学証明書のコピー」(高校生以下は不要)
申請時の状況 必須書類以外の提出書類



退

★下記①~④該当の必要書類は、後日入手され次第提出でも可
(※既にお持ちの場合は扶養申請時に提出)

  • 「退職証明書」(※下記①~④該当の必要書類を添付の場合は不要)
  • 「雇用保険失業給付受給についての確認書」

①失業給付を受給放棄する

次のいずれか
  • 「雇用保険被保険者離職票の1と2」
  • 「雇用保険資格喪失確認通知書」

②失業給付の受給資格がない
(加入期間が不足等)

③失業給付を受給延長する
(している)

次の2つ
  • 「雇用保険被保険者離職票の1と2」
  • 「受給期間延長通知書」

④失業給付を受給する

  • 「雇用保険受給資格者証(両面)のコピー」

※日額3,612円以上(60歳以上または障がい年金受給者は5,000円以上)受給の場合不可

⑤雇用保険に非加入の場合

「退職証明書」「給与明細(1ヶ月分)のコピー」

※「給与明細」の代わりに「雇用保険非加入という会社の証明」でも可

⑥雇用保険失業給付の受給を終了した場合

「雇用保険受給資格者証(全て)のコピー」(支給終了または期間満了と印字されたもの)



正社員からパート社員への身分変更による場合 「資格喪失証明書」と、「勤務先における年間収入見込み証明」または 「雇用契約書のコピー(年間収入見込みが試算可能な内容のもの)」
パート等の勤務日数・時間等の減少による場合 「勤務先における年間収入見込み証明」または「直近の給与明細(各直近3ヵ月分)のコピー」
事業縮小等による場合 「確定申告控えと収支内訳書および決算書など(事業や収入の内容を確認できるもの)のコピー(各直近3年間分)」※税務署受付印のあるもの
事業を廃止した場合 「廃業届のコピー」直近の「確定申告控えと収支内訳書および決算書など(事業や収入の内容を確認できるもの)のコピー」※税務署受付印のあるもの


パート・アルバイト等収入がある場合 「勤務先における年間収入見込み証明」または「直近の給与明細(3ヵ月分)のコピー」※社印が押印されたもの
自営業・農業などの事業収入や不動産収入(賃貸料など)がある場合 「確定申告控えと収支内訳書および決算書など(事業や収入の内容を確認できるもの)のコピー(各直近3年間分)」※税務署受付印のあるもの
公的年金収入がある場合(老齢・障がい・遺族・企業年金等) 直近の年金受給額がわかる書類(年金証書、年金額改定通知書、年金振込通知書等)のコピー
傷病手当金・出産手当金等を受給している 「支給決定通知書等(受給日額がわかる書類)のコピー」
「退職証明書」
無職・無収入の場合 「必須書類」のみ
(*外国人の場合)

*入国直後等で「所得証明書」が入手不能な場合は「理由書」

*外国に居住の場合、「出生証明書のコピー(翻訳の上)」

⑯別居している場合
(被保険者の単身赴任・学生除く)

「仕送り実績報告書」、及び「通帳のコピー」または「現金書留控えのコピー」等の裏付け書類(3ヶ月分)

⑰障がい認定を受けている方

「身体障がい者手帳・療育手帳等のコピー」

⑱配偶者を扶養していない被保険者が扶養申請する場合
(*原則、夫婦で収入の多い方の扶養となります。)

配偶者あり 夫婦双方の直近の「源泉徴収票コピー」または「確定申告書控えのコピー」等の年間収入を証明する書類
配偶者なし 「世帯全員の住民票」「理由書」

父母・養父母・祖父母・曾祖父母等

  • 提出書類は、「コピー」と記載がない場合は全て原本となります。
  • 健保が必要と認めたとき、下記以外の書類もご提出いただく場合があります。
必須書類

申請書類

  • ・健康保険被扶養者異動届
  • ・住民票住所記入票
  • ・健康保険被扶養者加入登録届
  • ・直近の「所得証明書」または「課税・非課税証明書」
    (収入金額が表示されているもの)
  • ・「世帯全員の住民票」(続柄入り)

※マイナンバーが記載されていないもの

  • ・被保険者の「源泉徴収票のコピー」
  • ・「理由書」
    (扶養対象者の状況、被保険者が扶養しなければならない理由、優先扶養義務者の有無など)
申請時の状況 必須書類以外の提出書類



退

★下記①~④該当の必要書類は、後日入手され次第提出でも可
(※既にお持ちの場合は扶養申請時に提出)

  • 「退職証明書」(※下記①~④該当の必要書類を添付の場合は不要)
  • 「雇用保険失業給付受給についての確認書」

①失業給付を受給放棄する

次のいずれか
  • 「雇用保険被保険者離職票の1と2」
  • 「雇用保険資格喪失確認通知書」

②失業給付の受給資格がない
(加入期間が不足等)

③失業給付を受給延長する
(している)

次の2つ
  • 「雇用保険被保険者離職票の1と2」
  • 「受給期間延長通知書」

④失業給付を受給する

  • 「雇用保険受給資格者証(両面)のコピー」

※日額3,612円以上(60歳以上または障がい年金受給者は5,000円以上)受給の場合不可

⑤雇用保険に非加入の場合

「退職証明書」「給与明細(1ヶ月分)のコピー」

※「給与明細」の代わりに「雇用保険非加入という会社の証明」でも可

⑥雇用保険失業給付の受給を終了した場合

「雇用保険受給資格者証(全て)のコピー」(支給終了または期間満了と印字されたもの)



正社員からパート社員への身分変更による場合 「資格喪失証明書」と、「勤務先における年間収入見込み証明」または 「雇用契約書のコピー(年間収入見込みが試算可能な内容のもの)」
パート等の勤務日数・時間等の減少による場合 「勤務先における年間収入見込み証明」または「直近の給与明細(各直近3ヵ月分)のコピー」
事業縮小等による場合 「確定申告控えと収支内訳書および決算書など(事業や収入の内容を確認できるもの)のコピー(各直近3年間分)」※税務署受付印のあるもの
事業を廃止した場合 「廃業届のコピー」直近の「確定申告控えと収支内訳書および決算書など(事業や収入の内容を確認できるもの)のコピー」※税務署受付印のあるもの


パート・アルバイト等収入がある場合 「勤務先における年間収入見込み証明」または「直近の給与明細(3ヵ月分)のコピー」※社印が押印されたもの
自営業・農業などの事業収入や不動産収入(賃貸料など)がある場合 「確定申告控えと収支内訳書および決算書など(事業や収入の内容を確認できるもの)のコピー(各直近3年間分)」※税務署受付印のあるもの
公的年金収入がある場合(老齢・障がい・遺族・企業年金等) 直近の年金受給額がわかる書類(年金証書、年金額改定通知書、年金振込通知書等)のコピー
無職・無収入の場合 「必須書類」のみ

⑮別居している場合
(義父母は別居の場合認定不可)

「仕送り実績報告書」、及び「通帳のコピー」または「現金書留控えのコピー」等の裏付け書類(3ヶ月分)

⑯障がい認定を受けている方

「身体障がい者手帳・療育手帳等のコピー」

※提出書類による審査の上、当健保組合規定の生計依存割合の判定(被扶養者加入登録届の上欄に記載)を行います。

孫・弟妹・兄姉

  • 提出書類は、「コピー」と記載がない場合は全て原本となります。
  • 健保が必要と認めたとき、下記以外の書類もご提出いただく場合があります。
必須書類

申請書類

  • ・健康保険被扶養者異動届
  • ・住民票住所記入票
  • ・健康保険被扶養者加入登録届
  • ・直近の「所得証明書」または「課税・非課税証明書」
    (収入金額が表示されているもの)
    (就労していない高校生以下の者は不要)
  • ・「世帯全員の住民票」(続柄入り)

※マイナンバーが記載されていないもの

  • ・被保険者の「源泉徴収票のコピー」
  • ・「理由書」
    (扶養対象者の状況、被保険者が扶養しなければならない理由、優先扶養義務者の有無など)
  • ・学生の場合、「学生証・在学証明書のコピー」(高校生以下は不要)
申請時の状況 必須書類以外の提出書類



退

★下記①~④該当の必要書類は、後日入手され次第提出でも可
(※既にお持ちの場合は扶養申請時に提出)

  • 「退職証明書」(※下記①~④該当の必要書類を添付の場合は不要)
  • 「雇用保険失業給付受給についての確認書」

①失業給付を受給放棄する

次のいずれか
  • 「雇用保険被保険者離職票の1と2」
  • 「雇用保険資格喪失確認通知書」

②失業給付の受給資格がない
(加入期間が不足等)

③失業給付を受給延長する
(している)

次の2つ
  • 「雇用保険被保険者離職票の1と2」
  • 「受給期間延長通知書」

④失業給付を受給する

  • 「雇用保険受給資格者証(両面)のコピー」

※日額3,612円以上(60歳以上または障がい年金受給者は5,000円以上)受給の場合不可

⑤雇用保険に非加入の場合

「退職証明書」「給与明細(1ヶ月分)のコピー」

※「給与明細」の代わりに「雇用保険非加入という会社の証明」でも可

⑥雇用保険失業給付の受給を終了した場合

「雇用保険受給資格者証(全て)のコピー」(支給終了または期間満了と印字されたもの)



正社員からパート社員への身分変更による場合 「資格喪失証明書」と、「勤務先における年間収入見込み証明」または 「雇用契約書のコピー(年間収入見込みが試算可能な内容のもの)」
パート等の勤務日数・時間等の減少による場合 「勤務先における年間収入見込み証明」または「直近の給与明細(各直近3ヵ月分)のコピー」
事業縮小等による場合 「確定申告控えと収支内訳書および決算書など(事業や収入の内容を確認できるもの)のコピー(各直近3年間分)」※税務署受付印のあるもの
事業を廃止した場合 「廃業届のコピー」直近の「確定申告控えと収支内訳書および決算書など(事業や収入の内容を確認できるもの)のコピー」※税務署受付印のあるもの


パート・アルバイト等収入がある場合 「勤務先における年間収入見込み証明」または「直近の給与明細(3ヵ月分)のコピー」※社印が押印されたもの
自営業・農業などの事業収入や不動産収入(賃貸料など)がある場合 「確定申告控えと収支内訳書および決算書など(事業や収入の内容を確認できるもの)のコピー(各直近3年間分)」※税務署受付印のあるもの
公的年金収入がある場合(老齢・障がい・遺族・企業年金等) 直近の年金受給額がわかる書類(年金証書、年金額改定通知書、年金振込通知書等)のコピー
傷病手当金・出産手当金等を受給している 「支給決定通知書等(受給日額がわかる書類)のコピー」
「退職証明書」
無職・無収入の場合 「必須書類」のみ

⑯別居している場合
(義父母は別居の場合認定不可)

「仕送り実績報告書」、及び「通帳のコピー」または「現金書留控えのコピー」等の裏付け書類(3ヶ月分)

⑰障がい認定を受けている方

「身体障がい者手帳・療育手帳等のコピー」

※提出書類による審査の上、当健保組合規定の生計依存割合の判定(被扶養者加入登録届の上欄に記載)を行います。

その他3親等以内の親族

「孫・弟妹・兄姉」と同様の書類
ただし、別居の場合は認定できません。

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