直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、健保組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を直接支払う制度です。 正常分娩の場合、健康保険が適用されないため、窓口で分娩費用を支払い、後日健保組合へ出産育児一時金を請求する、という手続きになりますが、本制度の導入により、窓口での支払いが、出産育児一時金を超えた金額だけですむようになります。
直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、健保組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を直接支払う制度です。 正常分娩の場合、健康保険が適用されないため、窓口で分娩費用を支払い、後日健保組合へ出産育児一時金を請求する、という手続きになりますが、本制度の導入により、窓口での支払いが、出産育児一時金を超えた金額だけですむようになります。
直接支払制度を利用した場合は、健保組合への申請は必要ありません。
ただし、分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は健保組合へ申請が必要です。
【添付書類】