被保険者が業務外・通勤外の病気やけがで会社を休み、給料がもらえなかった場合に、生活保障として傷病手当金及び傷病手当付加金が支給されます。傷病手当金の日額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。
給付が適正かつ迅速に行われることを目的として、「傷病手当金・傷病手当付加金請求書」の様式の一部を修正し、「傷病手当金請求に伴う状況報告書兼同意書」と「療養状況・日常生活状況報告書」の添付を必須として追加します。
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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事実発生後 速やかに |
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