女性被保険者が出産したときには、分娩費用の補助として「出産育児一時金」、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として「出産手当金」が支給されます。
被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
健康保険で出産とは妊娠4ヵ月(85日)以上を経過した後の生産、
死産等(※1)をいいます。正常な出産は健康保険の療養の給付の対象とはなりません。
(異常出産の場合(※2)は病気として扱われます。)
出産育児一時金・家族出産育児一時金の受取方法は3通りあります。
出産育児一時金・ 家族出産育児一時金の受取方法 |
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【1】 |
直接支払制度を利用する方法 出産育児一時金の額を上限として、健保組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払います。出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った額のみ窓口でお支払いください。健保組合への申請は必要ありません。なお、分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は健保組合へ申請してください。 詳細ページ |
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【2】 |
受取代理制度を利用する方法 事前に健保組合へ申請することにより、出産育児一時金の額を上限としてサンヨー連合健保から分娩機関へ出産費用を支払います。出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った額のみ窓口でお支払いください。 詳細ページ |
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【3】 |
直接支払制度・受取代理制度のどちらも利用しない 窓口で出産費用をお支払いいただいた後、健保組合へ申請してください。 ※健保組合へ申請することにより給付を受けることができます。 |
1児につき原則500,000円※が支給されます。
(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産(在胎週数第22週以降のものに限る。死産を含む)した場合)
※2023年3月31日以前に出産した場合は420,000円
産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産や、在胎週数第22週未満で出産した場合は488,000円※になります。
※2023年3月31日以前に出産した場合は408,000円
※2021年12月31日以前に出産した場合は404,000円
産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください。
手続き
「直接支払制度」を利用し、分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は、「出産育児一時金請求書」に、医師または市区町村の証明を受け、以下の書類を添付して、事業所へ提出してください。
出産育児一時金をサンヨー連合健保から分娩機関へ支払う「受取代理制度」を利用する場合は、「<受取代理用> 出産育児一時金申請書」を提出してください。(出産予定日まで2ヵ月以内の方が対象です。) 分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は後日事業所を経由して差額が支給されます。
「出産育児一時金請求書」に、医師または市区町村の証明を受け、以下の書類を添付して、事業所へ提出してください。
資格喪失後6ヶ月以内の出産
継続して1年以上被保険者期間のあった人が資格喪失後(退職して)6ヵ月以内に出産した場合にも、出産育児一時金が支給されます。該当される方は、加入していた健保組合等から『資格喪失後の給付』または、当健保組合の『家族出産育児一時金』のどちらの支給を受けるか選択できます。
被保険者(本人)がお産のため仕事を休み、給料がもらえないときには、
その間の生活保障の意味で支給されます。
出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も仕事を休み、
給料がもらえなかったのであれば支給されます。
分娩の日(分娩日が分娩予定日後であるときは、分娩予定日)以前42日(多児妊娠の場合は98日)から分娩の日後56日までの間で労務に服さなかった期間(欠勤した期間)について給付されます。
1日あたり
①か②のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。
手続き
「出産手当金請求書」に医師または助産師および事業主の証明を受けて事業所へ
産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、保険料は事業主の申出により、被保険者分及び事業主分が免除されます。
産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)まで
手続き
※出産予定日どおりに出産した場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出は不要
育児休業期間中の健康保険料は、 事業主の申出により被保険者本人および事業主分が免除されます。
手続き
「健康保険育児休業等資格取得者申請書」を事業主が当健保組合へ提出