健康保険を扱っている病院・診療所にマイナ保険証または資格確認書を提示すれば、診察・薬の支給・処置・手術・入院などの医療が受けられます。
被保険者や被扶養者の病気、ケガ、出産、死亡した場合に支給される保険給付には、健康保険法に定められ必ず給付しなければならない法定給付と、それぞれの健康保険組合が独自に定めている付加給付とがあります。
義務教育 就学前まで |
義務教育 就学後~69歳 |
70歳以上75歳未満 ※ |
---|---|---|
2割負担 | 3割負担 |
現役並み所得者: 3割 ※ 一般(上記以外): 2割 |
※70歳になられる方には、窓口の負担割合を表示された「高齢受給者証」をお渡ししますので、医療機関の窓口に提示して下さい。ただし、高齢受給者証は2024年12月2日よりマイナ保険証と一体化されることとなりましたので、原則はマイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証をお持ちでない方は医療機関で負担割合の判断ができないため、高齢受給者証を提示できない場合、3割負担となります。
※現役並み所得者:現役並み所得者とは70歳以上の被保険者のうち標準報酬月額が28万円以上の方と、その被扶養者。
※但し、当健保組合の場合は付加給付がありますので、自己負担額は所得に関係なく変わりません。
新たに現役並み所得者と判定された方は負担割合軽減の対象となる場合があります。
入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担することになっています。 標準負担額を超えた金額は入院時食事療養費として保険給付(現物給付)されます。
令和6年6月1日から | 令和7年4月1日から | ||
---|---|---|---|
一般 | 490円 | 510円 | |
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 280円 | 300円 | |
低所得者Ⅱ(※1) | 1年間の入院日数が90日目まで | 230円 | 240円 |
1年間の入院日数が91日目以降 | 180円 | 190円 | |
低所得者Ⅰ(※2) | 110円 | 110円 |
(※1) 低所得者Ⅱとは、低所得者Ⅰに該当しない市区町村民税非課税である被保険者とその被扶養者
(※2) 低所得者Ⅰとは、被保険者および被扶養者すべてが、収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない場合の被保険者とその被扶養者(収入が年金のみで単独世帯の場合、約80万円以下)
※負担した食事の費用(食事療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。
65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。また「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。
令和6年6月1日から | 令和7年4月1日から | ||
---|---|---|---|
一般 |
入院時生活療養(Ⅰ)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
490円 | 510円 |
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
450円 | 470円 | |
指定難病の患者 | 280円 | 300円 | |
住民税非課税世帯 | 低所得者Ⅱ | 230円 | 240円 |
低所得者Ⅰ | 140円 | 140円 |
居住費 (1日) |
||
---|---|---|
一般 |
入院時生活療養(Ⅰ)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
370円 |
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
370円 | |
指定難病の患者 | 0円 | |
住民税非課税世帯 | 低所得者Ⅱ | 370円 |
低所得者Ⅰ | 370円 |
(※1) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。
(※2) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。
※負担した食事・居住費の費用(生活療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。
医療費負担額が自己負担限度額を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。(入院時食事療養費は含まれません)
健康保険で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。
保険医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。
柔整師の施術代、はり、きゅう、あんまマッサージを受けたとき 詳しいページへ
診療費を全額支払い、後で当健保組合に請求し払い戻しをうけることができます。本人・家族ともに7割が払い戻しとなります。(義務教育就学前まで8割)
緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、一旦移送にかかった費用を全額お支払い頂き、当健保組合で認められた場合、当健保組合に請求し払い戻しを受けることができます。
基本的に新薬や新しい治療法など、医学的に価値の定まっていない医療については、 全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。
場合によって国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。市町村・かかりつけの医師に、公費負担と診断された方は、必ず当健保組合までお知らせください。
みなさんの医療費がいくらかかったかを、健保組合より“医療費と給付金支給額のお知らせ”でお知らせします。
在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用から 本人負担分を差し引いた健保組合負担分が支給されます。