次のような場合、一旦、本人が診療費を全額支払い、あとで健康保険組合負担分※を請求し、払い戻しを受けることになります。なお、入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。
義務教育 就学前 |
義務教育 就学後~69歳 |
70歳以上75歳未満 |
---|---|---|
8割 | 本人・家族ともに7割 |
現役並み所得者: 7割 一般(上記以外): 8割 |
急病などで資格情報を証明できるものを持たずに診療を受けるときや、やむを得ず保険医療機関以外にかかる場合は、一旦、自分で診療費を全額支払い、あとで当健保組合から払い戻しを受けることが出来ます。この場合、保険診療費を基準にして、かかった費用が当健保組合から支給されます。
提出書類
●診療報酬明細書の発行を受けられないときは下記用紙をご利用下さい。
海外渡航中(駐在、出張、旅行等)に、急な病気やけがなどでやむを得ず現地で診療を受けた場合、申請により当健保組合が診療費の一部を支給します。
この場合、診療内容を確認し、日本における健康保険適用の診療に対し、同様の診療を日本国内で受診した場合の診療費を算出して、自己負担相当額を差し引いた額を支給します。
ただし、現地で実際に支払った診療費(日本における健康保険適用の診療分)を日本円に換算したものがこれを下回った場合は、実際に支払った金額から自己負担相当額を差し引いた額を支給します。
注)歯科についても同じ取扱いとなります。
提出書類
① 海外療養費支給申請書(医科用/歯科用)
(本人同意欄、事業主証明欄への署名・捺印が必要です。)
(歯科を受診した場合は、【様式A】【様式B】の代わりに【様式C】とその日本語訳を提出ください)
⑤ 現地で支払った領収書の原本
⑥ 渡航期間がわかるパスポートの写し(旅行、出張の時は必要です)
※②③④は、現地の医師に記入・証明いただくものです。
※⑦は、診療内容明細書【様式A】・領収明細書【様式B】または診療内容明細書・領収明細書(歯科) 【様式C】を現地の医師に記入・証明いただく際に一緒にお渡しください。
※受診者ごとに診療月別、医療機関別、入院と通院に分けて「海外療養費支給申請書」を作成して下さい。
病院を通じて生血液を買って輸血した場合には、あとで払いもどしを受けられます。家族が輸血し血液を提供した場合は支給されません。
提出書類
装具等が治療に必要なとき、その標準的な費用が支給されます。ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません。
療養費の対象となる治療用装具は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
・医師の指示にもとづいて作製されたもの
・治療のために必要不可欠なもの
・患者の体に合わせて作られたもの
提出書類
9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入について、健康保険が適用されます。
受領委任協定のできている柔道整復師(整骨院等)では、保険証等の提示により、一般の保険医療機関と同じように定率の自己負担額で治療を受けることができます。ただし、健康保険の取り扱いは保険医療機関と異なり、健康保険の適用の範囲が制限されています。健康保険の適用外であれば全額(10割)自己負担になります。
提出書類
当健保組合では、委任払いの方式をとっているためご自身による手続きは必要ありません。
医師の同意をうけ、健康保険組合の承認をうけた場合に限り鍼灸・マッサージの施術が決められた範囲内で治療が受けられます。
提出書類
当健保組合では、平成31年4月施術分から償還払いの方式をとるため、ご自身による手続きが必要です。
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