骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。 ただし、地方厚生(支)局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、 医師にかかるときと同様に保険証を使い一部自己負担で受けられます。
近年、接骨院などの柔道整復師にかかる方が多くなっています。 これに伴い柔道整復師にかかわる療養費も増加の傾向にあります。
接骨院・整骨院は、皆さんの身近にあり気軽に利用できますが、 施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。また、柔道整復師は医師ではありませんので、薬の投与や外科手術やレントゲン検査などもできません。
柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。
◎骨折・脱きゅう
応急手当以外は医師の同意が必要です。
◎捻挫・打撲・挫傷(肉離れ等)
(病院と重複受診しての使用は不可。) ただし、捻挫・打撲等の施術が3ヵ月を超える場合は施術(治療)の継続が必要な理由書を療養費支給申請書に添付することになっています。
× 日常生活からくる疲れや肩こり
× 加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
× スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療
× 過去の交通事故等による頚部・腰部など疼痛
× 病院・医院等で医師の治療を受けながら、 同一疾病について同時に接骨院・整骨院で治療を受けること
療養費支給申請書はよく確認し、必ず自分で署名または捺印をしてください。 療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師に健保組合への請求を委任するものです。 白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまうのは間違いのもとです。 必ず負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、必ず自分で署名や捺印をしてください。
施術が長期にわたる場合、内部的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。 領収書は必ずもらい、確認をしましょう。
病院での治療との重複はできません。
同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師または 鍼灸師・マッサージ師の治療とを重複並行的に受けた場合、 原則として柔道整復師等の施術料は全額自己負担になります。
柔道整復師の施術を健康保険を使って受けるときの流れ
医療費の適正化対策として、柔道整復師(整骨院等)で受診した方を対象に照会を行なう場合があります。
照会では、柔道整復師(整骨院等)の施術内容(負傷原因や 施術部位、施術回数、一部負担金の額等)について調査を行ないます。
整骨院・接骨院で受診した際は、施術内容をメモしたり領収書を保管する等、柔道整復施術療養費の照会に備えていただきますよう、ご協力をお願いします。