特別な治療など診療の中に保険が適用されない医療が含まれた場合は、原則として、その診療全体が保険給付外とされますが、一般保険診療と共通する部分(診療・検査・投薬・入院料など)については保険の適用を認め、それ以外の特別な医療やサービスなどについては特別料金として全額自己負担となります。
この保険が適用される部分を保険外併用療養費といいます。
※患者は、一般の医療を受ける場合と同様の一部自己負担金と、特別な医療サービスに係る特別料金(全額自己負担)を負担することになります。
保険外併用療養費は以下のような「評価療養」「選定療養」「患者申出療養」で構成されています。
評 価 療 養 |
高度先進医療と将来的に保険適用を検討する医療
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選 定 療 養 |
保険適用を前提としない患者が特別に希望する医療
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患 者 申 出 療 養 |
困難な病気と闘う患者からの申出を起点として、国内未承認医薬品等の使用や国内承認済みの医薬品等の適応外使用などを迅速に保険外併用療養として使用できる仕組みです。 患者の治療の選択肢を拡大することが目的です。 |
◎いずれの場合も健康保険の一部自己負担分の負担は必要です。