01. 退職後もサンヨー連合健保の健康保険に加入することは可能ですか。
退職日までに被保険者の期間が2ヵ月以上あった場合は、申請期限内に手続きを行うことにより任意継続被保険者として継続加入が可能となります。
⇒加入を希望する場合は、退職されるまでに事業所の担当者に申し出をして下さい。
※申請期限内(退職日の翌日から20日以内)に当健保組合に「任意継続被保険者資格取得申請書」の提出、初回保険料の納付が必要です。
02. 現在、任意継続被保険者として退職後もサンヨー連合健保に継続加入していますが、来月から就職することが決まり任意継続保険を脱退したいのですが、どうすればよいのでしょうか。
就職した場合は、任意継続被保険者の資格喪失要件に該当するため、再就職先の健康保険の資格取得日をもって任意継続の資格は喪失することになります。その際、当健保組合の「健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書」に必要事項をご記入の上、再就職先にて交付された資格情報のお知らせ・資格確認書いずれかの写しを貼付(添付)いただき、任意継続取得時に当健保組合より交付した保険証または資格確認書(※交付を受けた方のみ)と一緒に当健保組合へ送付してください。
03. 任意継続の保険料を納付期日の10日までに振込みするのを忘れてしまった場合はどうなるのでしょうか。
保険料を納付期日(各月の10日)までに納付しなかった場合は、任意継続被保険者の資格喪失要件に該当し、納付期日の翌日で任意継続の資格は自動的に喪失することになります。
04. 健康保険組合への届出内容に変更が生じた場合はどうすればよいのでしょうか。
05. 確定申告で保険料の納付証明書が必要と言われましたが、どうすればよいのでしょうか。
納付書を使用して金融機関窓口で保険料の振込みをした場合に受け取る「領収証書」が納付証明書となります。なお、万一「領収証書」を紛失された場合は、当健保組合で「納付証明書」を発行しますので連絡をして下さい。
06. サンヨー連合健保の任意継続被保険者となり今年の3月で1年がたちますが、4月からは国民健康保険に加入しようと思います。どのように手続きすればよいのでしょうか。
4月分(4月以降分)の任意継続の保険料は振込みをしないでください。振込みしなければ、納付期日(10日)の翌日11日で任意継続の資格は自動的に喪失しますので、「資格喪失証明書」を送付します。市町村の役場に持参し国民健康保険の加入手続きを行ってください。なお、任意継続取得時に当健保組合より交付した保険証または資格確認書(交付を受けた方のみ)と一緒に当健保組合へ返却してください。
ページ内の、 はPDF形式です。
クリックしていただくと、ご自由にお使いいただけます。
PDFファイルを見るためには、Adobe(R) Readerが必要です。
お持ちでない場合は、バナーをクリックしてダウンロード(無償)してください。