サンヨー連合健康保険組合

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よくある質問Q&A

傷病手当金に関するQ&A

01.会社を休職し傷病手当金を受給していましたが、一旦病気が回復したため復職しました。しかし、病状が思わしくなくまた休職しましたが傷病手当金を受給できますか。

復職してから再休職するまでの間、治療が継続しているときは、再休職日から引き続き受給できます。ただし、支給期間は最初の休職日から通算して最大1年6カ月間です。

02.傷病手当金を受給している途中で退職した場合、傷病手当金はもらえなくなりますか。

1年以上の被保険者期間があり、退職日に既に支給を受けているか、または受けられる状態にある場合は、引き続き傷病手当金は支給されます。

03.傷病手当金を受給していますが、ケガが治癒しても現在の仕事に復職することができないため今月末日に退職します。退職後には、雇用保険の失業給付金と傷病手当金を同時に受給できますか。また手続きを教えて下さい。

失業給付金の受給はできません。
雇用保険の失業給付金の支給には、労働の意思・能力を有することを要求されるのに対し、健康保険の傷病手当金は、労務不能を支給要件としています。労務不能で傷病手当金を受給する場合労働の意思や能力を備えているとは考えられないためです。傷病手当金を受給するためには、公共職業安定所(ハローワーク)が発行した受給期間延長通知書等が必要になります。公共職業安定所で失業給付金の受給期間延長通知書を発行していただき、傷病手当金申請書と離職票①と②の写しと一緒に提出して下さい。

04.傷病手当金を受給していますが、病院を転院したために、転院先の病院では転院先でかかった初診日からの証明しかもらえませんでした。証明がもらえなかった期間は傷病手当金は受給できるのでしょうか。

医師の証明がもらえなかった期間は傷病手当金は受給できません。転院前の病院でその期間での労務不能の証明をもらって下さい。

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