サンヨー連合健康保険組合

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よくある質問Q&A

被扶養者に関するQ&A

下記取扱Q&Aは、基本的な取り扱いを続柄別に示したものであり、扶養認定対象者の現況により、判断内容が異なる場合があります。

01.扶養している子供(被扶養者)が就職した場合、何か手続きは必要ですか

「扶養抹消の手続きが必要となりますので、速やかに「健康保険被扶養者異動届」に扶養を外す方の保険証または資格確認書を添えて、事業所の健保担当者経由(任意継続被保険者の方は直接)にて当健保組合へ提出してください。その際、子供の就職先の資格取得日がわかる書類(写)を添付してください。
※「健康保険被扶養者異動届」は事業所の健保担当窓口より取り寄せてください。
※任意継続被保険者の方は、直接当健保組合へご連絡ください。

提出書類

  • 健康保険被扶養者異動届

02.子どもが高校を卒業後、就職が決まらず、現在就職活動をしています。このまま被扶養者として認めてもらえますか

年収の基準内(60歳未満の場合130万円)で被保険者に主として生計維持されていることが認められれば、引き続き認定が可能です。

03.妻が退職後に雇用保険失業給付を受給する予定ですが、退職後は被扶養者にできるでしょうか?

待期期間及び給付制限期間は被扶養者の認定申請はできますが、雇用保険失業給付の基本手当日額が3,612円(60才以上、障がい年金受給者は5,000円)以上の場合は、受給開始日(※)をもって扶養抹消となりますので、扶養抹消のお手続きが必要です。

受給が終了した時点で収入額等が当組合の扶養認定基準を満たす場合、再び被扶養者の認定申請はできます。

なお、雇用保険失業給付の基本手当日額が3,612円(60才以上、障がい年金受給者は5,000円)未満であれば、受給中も認定できます。

(※)受給開始日とは=給付制限期間満了日(ただし、給付制限期間がない場合は待期期間)の翌日

04.派遣契約社員として働いている妻が、派遣先の都合による残業等により、1ヵ月の給料が108,333円/月を超えてしまいました。パート勤務者と同じ様に年間収入で基準額(130万円/年)を超えないように管理しようと思いますが、このまま被扶養者にできますか?

妻の年収が130万円を超えた時点で扶養の抹消手続を行ってください。もしくは、派遣先で社会保険に加入されましたら速やかに扶養の抹消手続を行ってください。

05.別居している義父母を被扶養者にすることができますか

妻の父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。従って、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は、国民健康保険に加入することになります。

06.現在、母は68歳で収入が雑貨店を経営している所得(25万円)と遺族年金(160万円)を合わせて年間185万円ありますが、被扶養者にすることができますか

厚生労働省通達の収入限度額は、60歳以上で180万円未満となっていることから、今回のように180万円を超える収入がある場合は、被扶養者となることができません。

07.私は母と別居しています。母は66歳で就労はしていませんので年金収入のみで月々8万円で生計を立てています。これから母を扶養したいので仕送りを2万円するつもりです。仕送りをしないと被扶養者として認定されないと聞きましたがその理由を教えて下さい。

健康保険でいう扶養とは、被扶養者は被保険者によって「主として生計が維持されている」ことが条件となっています。この「主として」とは、家族の方の生計費の半分以上を日常、継続的に被保険者が支援している実態をいい、この確認または推定するため仕送りが必要となります。
あなたは、毎月2万円を仕送りされるとのことですが、お母さんの年金収入の方があなたからの仕送り額より多いため、被保険者によって生計が維持されているとはいえませんので認定できないことになります。

08.現在、74歳になる母と同居していますが、母は国民健康保険に加入しています。この度、国民健康保険の窓口から「サンヨー連合健保の被扶養者になれるのではないか。一度相談されてはどうか」と言われました。どのようにすればいいですか。ちなみに母の年間収入は老齢年金と遺族年金合わせて約175万円です。

健康保険における扶養とは、認定対象者の生計が被保険者によって主として維持されていることをいいます。
この「主として」とは、普通、家族の方の生計費の半分以上を被保険者が日常・継続的に支援している実態をいい、これは、認定対象者の年間収入と同等額以上を支援していることを言います。
たとえば、認定対象者の年収が被保険者の半分以下であっても、日常、被保険者からの支援が全くないか、お小遣い程度でしたら一般的に「主として」という実態はあるとは言えませんので「被扶養者資格」はないことになります。
従って、ご質問の場合、母親の年収は180万円未満ですが、これはあくまでも目安であり、1ヵ月約14万6千円の年金収入があることからそれと同額の援助があるのか、また同額の援助を必要とするのか、さらに継続して母の生計を維持する能力が被保険者にあるのか等の現状を詳細に確認することになります。そうした上で、被保険者によって母親の生計が維持されていることが確認できれば認定は可能となります。
しかし、健保組合では否認する場合もありますので、当健保組合の被扶養者認定が確定するまでは国保の資格喪失の手続きは行わないようにして下さい。

09.現在60歳以上の両親と同居しています。両親ともに年金収入がありますが年収の少ない母だけを被扶養者として認めてもらえますか?

ご両親のうち、どちらか1人の収入が「年収基準額(60歳以上=180万円)」未満でも、ご両親の年収を合計すると被保険者からの生活費支援がなくても生計が維持できると当健保組合が判断した場合は認定できない場合があります。
ご質問の場合、ご両親の年収を確認したうえで、お母様があなたとお父様のどちらにより生計を依存しているといえるか詳細に調査して判断することになります。

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