01.海外においても「健康保険」は適用されるのですか。
海外渡航中(駐在、出張、旅行等)に、急な病気やけがなどでやむを得ず海外の医療機関で治療や投薬を受けた場合の医療費は後日、当健保組合に「海外療養費支給申請書」等の申請書類を提出することによって、療養費として請求することができます。
注意
傷病手当金・出産手当金については支給されません。但し、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば支給されます。
02.海外の在住中に業務上の事故、通勤途上の事故の場合も健康保険が適用されるのですか。また、交通事故の場合はどうなるのですか。
健康保険で治療をうけられる病気やケガは、業務上あるいは通勤途上の原因以外によるものに限られています。業務上あるいは通勤途上の病気やケガについては労災保険が適用されますので、会社に事故の報告をして下さい。
交通事故の被害者になったとき、その治療に必要な医療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金の中から支払われるべきですが、業務上あるいは通勤途上以外の交通事故については、当健保組合までご連絡下さい。
03.海外滞在中の医療費(海外療養費)の請求はどのようにすればよいのでしょうか。
「療養費支給申請書」(医科用)に、「診療内容明細書【様式A】」とその日本語訳、「領収明細書【様式B】」とその日本語訳、「現地で支払った領収書の原本」、「渡航期間がわかるパスポート等の写し」
(旅行・出張の場合に必要)を添付して請求してください。
歯科を受診した場合は、「療養費支給申請書」(歯科用)に、「診療内容明細書・領収明細書(歯科)【様式C】とその日本語訳を添付して請求してください。
注意
04.海外滞在中の医療費(海外療養費)はどのように算定されるのでしょうか。
診療内容を確認し、同様の診療を日本国内で受診した場合の診療費を算出し、自己負担相当額を差し引いた額を支給します。
ただし、現地で実際に支払った診療費(日本における健康保険適用の診療分)を日本円に換算したものがこれを下回った場合は、実際に支払った金額から自己負担相当額を差し引いた額を支給します。
※歯科についても同様の取扱いとなります。
05.医療費(海外療養費)の請求は、どのようにまとめたらよいのでしょうか。
受診者ごとに診療月(医療機関を受診した月)別、医療機関別、入院と通院別に分けて「海外療養費支給申請書」を作成し、請求してください。 診療内容明細書【様式A】、領収明細書【様式B】、 「診療内容明細書・領収明細書(歯科)【様式C】も「海外療養費支給申請書」にそれぞれ添付してください。
06.申請書はどこで入手できますか。
07.申請書の送り先はどこですか。
在職中の方は、事業所の健康保険組合担当経由で当健保組合へ送付してください。
退職された方は、直接当健保組合宛に送付してください。
08.海外療養費は滞在先の現地通貨で支払われるのでしょうか。
すべて日本円に換算し、日本円で事業所へ支払います。(退職された方は指定金融機関へ振込みとなります。)日本円への換算は、保険給付の支給決定日のレートを用いて算定します。
09.請求に期限(時効)があるのでしょうか。
当健保組合への請求権の時効は2年です。
時効の起算日は、治療費(療養に要した費用)を支払った日の翌日です。
ページ内の、
はPDF形式です。
クリックしていただくと、ご自由にお使いいただけます。
PDFファイルを見るためには、Adobe(R) Readerが必要です。
お持ちでない場合は、バナーをクリックしてダウンロード(無償)してください。