被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計を維持していた人に、 50,000円が埋葬料として支給されます。
生計維持関係にあった人がいない場合は、実際に埋葬を行った人(友人など)に、埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)が埋葬費として支給されます。
提出書類
請求書により下記のように提出書類が異なりますのでご注意下さい。
請求者 | 提出書類 |
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被扶養者である家族が死亡したとき、被保険者に、家族埋葬料として50,000円が支給されます。
提出書類
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