サンヨー連合健康保険組合

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健保のしくみ

死亡したとき

本人(被保険者)が亡くなったとき

  1. 【1】被保険者が死亡したとき
  2. 【2】被保険者であった者が死亡したとき
    • ・資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき
    • ・資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている間に死亡したとき
    • ・継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したとき
埋葬料か埋葬費のいずれかが支給されます。
埋葬料

被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計を維持していた人に、 50,000円が埋葬料として支給されます。

埋葬費

生計維持関係にあった人がいない場合は、実際に埋葬を行った人(友人など)に、埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)が埋葬費として支給されます。

提出書類

請求書により下記のように提出書類が異なりますのでご注意下さい。

請求者 提出書類
  • 当健保組合の被扶養者
  • 埋葬料(費)請求書
  • 保険給付金振込先金融機関指定届
     (請求者自身の口座を記入)
  • 死亡を証明する書類(任継のみ)
  • 念書
  • 当健保組合の被扶養者ではないが、
    被保険者と生計維持関係のあった家族
    (例:配偶者が働いている場合など)
  • 埋葬料(費)請求書
  • 保険給付金振込先金融機関指定届
     (請求者自身の口座を記入)
  • 被保険者と請求者との続柄を確認できる書類
     (戸籍謄本・住民票などの写し)
  • 死亡を証明する書類(任継のみ)
  • 念書
  • 当健保組合の被扶養者ではなく、
    被保険者と生計維持関係のない親族
  • 上記以外の親族、市、自治体等の第三者
  • 埋葬料(費)請求書
  • 保険給付金振込先金融機関指定届
     (請求者自身の口座を記入)
  • 被保険者と請求者との続柄を確認できる書類
     (戸籍謄本・住民票などの写し)
  • 死亡を証明する書類(任継のみ)
  • 念書

家族(被扶養者)が亡くなったとき

家族埋葬料

被扶養者である家族が死亡したとき、被保険者に、家族埋葬料として50,000円が支給されます。

提出書類

  • 埋葬料(費)請求書
  • 死亡を証明するもの(任継のみ)
  • 被扶養者異動届
埋葬料が支給される人
埋葬料が支給されるのは、被保険者によって生計を維持していた人で、 埋葬を行うべき人ということになっています。この場合の生計維持関係は、 被保険者の収入によって生計の一部でも維持していたものであればよく (たとえばボーナスをもらったつど送金していたというような関係でもよい)、 家族や親族である必要はありません。 また、被保険者と一緒に生活していることも条件になっていません。
埋葬費の支給額
埋葬費は埋葬に直接要した実費額です。 これには霊柩車代または借料、霊柩車運搬人夫賃、火葬料または埋葬料、 葬式の際における死者霊前供物代、僧侶の謝礼等が含まれます。入院患者が死亡し自宅まで移送する場合の費用は含めません。

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