健康保険の被扶養者の判定における「収入」は、課税・非課税や、給付目的等を問わず、継続して得られるすべてのものです。詳細はこちらでご確認ください。
健康保険では給与収入だけではなく、公的書類である「所得(課税)証明書」で給与収入以外の収入の有無を確認し、すべての「収入」で扶養認定可否を審査するためにご提出いただいています。
退職後、給与収入が無くなるとしても、給与収入以外の収入(年金収入、不動産所得など)の有無を確認し、収入がある場合は扶養認定基準額の範囲内であるか審査するためです。
配偶者の収入が収入限度額未満かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば、被扶養者とすることができます。
収入限度額
60歳未満 | 月額 108,333円以下 | 年額 130万円未満 |
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60歳以上(注1) | 月額 150,000円未満 | 年額 180万円未満 |
(注1)厚生年金保険法による障害厚生年金の受給用件に該当する程度の障害者を含む
パート先で健康保険に加入した場合は、健康保険の被扶養者から外れることになります。
「健康保険被扶養者取消届」に「JFE健保の保険証」と「就職先の保険証のコピー」を添えて、事業主の健保窓口を経由し健康保険組合に提出してください。
<注意>令和4年10月から、パート等短時間で働く方の社会保険加入要件が変更
令和4年10月からの社会保険加入要件
(要件に該当している場合は、パート先で健康保険等に加入しなければなりません)
待期期間及び給付制限期間等、失業給付の受給が始まるまでの期間は被扶養者となることができます。ただし、受給開始後は「雇用保険受給資格者証」に記載の「基本手当日額」が、次の場合は、被扶養者となることができません。
60歳未満の方は3,612円/日 以上
60歳以上、または障害年金受給要件の該当者は5,000円/日 以上
受給開始日を以って資格喪失となりますので、扶養取消手続きをお願いします。
(尚、受給開始日とは、基本的に給付制限期間がある場合はその終了日の翌日、給付制限期間がない場合は待期満了日の翌日です。給付金の振込日ではありません。)
内縁関係であっても、配偶者としての扶養条件は同じです。
但し、住民票の続柄が「妻(未届)」もしくは「夫(未届)」となっていなければなりません。
「同居人」では、認められません。
※婚姻の意思と共同生活(同棲)の実態がありながら、婚姻届を出していない状況を内縁関係といいます。法律上の配偶者と別居し他の人と同居している場合は、その人と「内縁関係にある者」とはなりませんので、被扶養者として認定できません。
2020年4月1日より、健康保険の被扶養者の認定に際して「日本国内に住所を有する者(※)」であることが要件として追加されました。
ただし、留学生や海外赴任に同行する家族など、日本に住居がなくても日本に生活の基盤があると認められるものについては、例外的に要件をみたすこととされているため、継続して認定できます。
※「日本国内に住所を有する者」の詳細はこちらを参照ください。
健康保険の被扶養者として認定される子には、法律上の子(養子を含む)だけではなく、養子縁組をしていない配偶者(内縁関係を含む)の連れ子も含まれます。
ただし、法律上の子については、被保険者本人と生計維持関係があれば、別居していても認定されますが、配偶者の連れ子については、生計維持関係のほか、同一世帯に属している(同居している、住居・家計を共にしている)ことが必要となります。
現在加入の健康保険資格の喪失日前に、JFE健保へ提出可能な手続き書類のすべてを事業主経由で提出し、退職後または契約変更後に事前に提出できなかった書類を提出します。(このことを事前申請と言います)
○事前提出書類 ⇒こちらをご参照ください。
被扶養者取得届、調査表、住民票(世帯全員、続柄記載)、所得証明書、退職予定証明書、現在の保険証のコピー、確約書Ⅰ(申請対象者の状況によっては追加でご用意いただくものもあります)
○退職後に提出する書類
確約書Ⅰに記載の書類(退職証明書、健康保険資格喪失証明書、雇用保険被保険者離職票Ⅰ,Ⅱ)
なお、保険証の交付は「退職後に提出する書類」の確認に基づいて行うため、退職日より日にちが経っての交付となりますが、取得日は前資格の喪失日(切れ目なく取得)です。
月々の収入が被扶養者認定基準の収入限度額(130万円)の12分の1(108,333円)を超える月が継続する場合は、原則、被扶養者とすることができません。
ただし、連続した3か月平均が108,333円を超えなければ引き続き被扶養者として認定できます。
単に両親の国民健康保険料(税)を払わずにすむからという理由で、家族を移すことはできません。主として被保険者の収入によって生計が維持されていることが認められなければなりません。
課税・非課税の別や収入の種類の如何を問わず、全ての収入が対象となります。
したがって、年金収入・遺族年金・障害年金も含まれます。
別居していても、被保険者本人との生計維持関係が認められれば、被扶養者として認定することができます。
ただし、被扶養者の収入額が年間1,300,000円未満(60歳以上または障害厚生年金受給者は1,800,000円未満)であり、かつ被保険者からの仕送り額が両親の収入額を上回っていること、また被保険者の収入によって両親の生計が維持されていること、などが必要です。
仕送額などが認定条件にあてはまる場合でも、生活費を手渡ししている場合は送金の事実を確認できないため、原則として被扶養者として認定できません。
金融機関からの送金で「誰から誰へ、いつ、いくらの送金がされているか」の確認ができる(送金証明)ことが必要となります。
民法第752条には夫婦の同居・協力及び扶助の義務が定められています。このため、この場合は原則として父親が扶養すべきものと考えられますが、生活の実態から総合判断いたします。健保にご相談ください。
配偶者の父母を被扶養者とすることは、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。従って、別居している場合には被扶養者にすることができません。
被扶養者の人数にかかわらず、収入の高いほうの扶養者となります。
夫婦の年間収入の差が1割以内である場合は、届出をいただいた方の扶養となります。
一般的に産後休業・育児休業中は給与収入がなくなることから、出産手当金および雇用保険の育児休業給付金と夫の収入を比較し、収入が高い方の扶養に入れていただくようになります。
申請の際には、配偶者の収入の分かるもの(源泉徴収票、所得証明書、確定申告書等の写し、雇用条件証明書等)の提出が必要となります。
添付書類は主に次の3点です。
資格取得は、加入していた健康保険の資格喪失年月日を確認して手続きをします。
単身赴任による別居の場合は、送金証明書は不要です。
(会社から単身赴任手当が支給されている場合に限ります)
進学による別居の場合は、送金証明書は不要です。
ただし、中学生・高校生等の別居の場合は「入寮証明書等」を求める場合もあります。
届出・申請用紙![]() ![]() ![]() |
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