同一の傷病について、支給開始日から通算して1年6ヵ月分支給されます。
途中で復職するなど傷病手当金をもらわなかった期間があった場合は、その分繰り延べされ、支給日数の合計で1年6ヵ月分支給されます。
(なお、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、支給を開始した日から1年6ヵ月間です。)
詳細はこちらをご覧ください。
傷病手当金は、病気やケガのために労務不能で、会社を休んだ日から連続3日間(待期)をおいて4日以上休んだときに、4日目から支給されます。待期期間には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれます。本人の請求期間と医師の労務不能と認めた期間の一致した日から数えます。
有給休暇や休日・祝日も、その日が療養のために労務不能であれば、待期に数えることができます。はじめに有給休暇を連続1週間とった場合、その間に待期3日間が完成しているため、欠勤扱いで給料をもらえなかった日が支給開始日となります。
待期3日は、本人の請求期間と医師の労務不能と認めた期間の一致した日から数えます。
給与の支払いの有無・就業状況について事業主の証明が必要ですので、1ヶ月単位で給与締切日ごとに申請されることをお勧めします。
訂正箇所を二重線で抹消し、正しい内容と証明者のサインをご記入ください。(訂正印押印でも可)
再発と認められた場合、受給できます。
医学的な判断だけでなく、復職後相当期間(継続して1年以上 精神疾患は3年以上)就業し、同じ病気の治療もしておらずという状況(このような状況を「社会的治癒」といいます)と認められた場合、再発として取り扱います。
復職後の就労状況・就労期間、申請書の内容やその後の病気の状況、症状経過等により、総合的に判断します。(待期期間3日が必要です)
障害厚生年金を受給された場合は、その日額(360分の1)、障害厚生年金と障害基礎国民年金を受給された場合は、合計した額の日額(360分の1)と傷病手当金の支給日額を比較し、傷病手当金を下回るときは差額を支給します。
障害基礎国民年金のみを受給をされている場合は、調整されません。
被保険者期間(任意継続被保険者期間を除く)が継続して1年以上あり、退職時に傷病手当金を受給している(または受給条件を満たしている)場合は、同じ病気やケガの療養に限り、引き続き申請することができます。
ただし、1日でも労務可能となった場合、その日以降の受給はできません。
また、資格喪失後に老齢年金等を受給している場合は、年金支給額と調整されます。
傷病手当金の支給日額が年金支給日額を上回っている(傷手日額>年金日額)場合は差額が支給されますが、下回っている(傷手日額<年金日額)場合は傷病手当金は支給されません。
詳細はこちら(リンク先ページの後段「厚生年金保険の給付との調整」をご参照ください。)
任意継続被保険者は、傷病手当金の支給は行われません。
ただし、Q8と同様で任意継続加入前(退職時)に受給要件を満たしていれば支給されます。
老齢厚生年金等を受給している場合の支給調整もQ8と同様です。
2年です。
労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年で消滅時効が完成します。(請求権が無くなります)
手続きの必要はありません。分娩機関より健保組合に出産育児一時金の請求がありましたら、自動的に差額を支給します。(事業主経由で給与口座に支払い)
健康保険における出産とは、妊娠4ヶ月以上(85日以上)のものをさします。
妊娠4ヶ月以上(85日以上)であれば、正常分娩に限らず、早産、死産、流産であっても出産育児一時金は支給されます。
妻が被保険者であったため資格喪失後の出産育児一時金を請求出来、夫も家族出産育児一時金の両方を請求できる場合、2つを請求することは出来ません。いずれかを選択して請求することになります。
夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません。
妊娠4ヶ月(85日)未満は、支給されません。
出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、胎児数に応じて支給されます。
出産手当金の支給目的は、被保険者の休業中、生活の安定をはかることを目的とします。
多児出産の場合であっても、出産手当金の支給額が通常の出産の場合より増額されることはありません。ただし支給日数は産前の支給期間が98日(通常は42日)となります。
詳細はこちらをご参照ください。
出産手当金を優先して受けることになります。
出産手当金と傷病手当金とを同時に受ける事はできません。
出産手当金を受給している間に病気になり働けない状態になった時は、出産手当金の支給終了後、傷病手当金を受ける事ができます。
また、傷病手当金を受給している間に出産手当金を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん支給が停止され、出産手当金の支給が終わった後、再び傷病手当金が支給されます。
○移送費の支給要件
次のいずれにも該当すると健康保険組合が認めた場合に、支給の対象となります。
【支給の具体例】
【認められないケース】
移送費の対象になりません。
症状が安定した後に、自宅近くの医療機関に移るという内容ですので、移送費の対象になりません。
診療を受けるための普通の通院費用は認められません。
歩行できない人が自宅から通院するためにかかった交通費という内容ですので、移送費とは認められません。
なお、これとは別に、骨折、急病などその症状から見てタクシーを利用することが一般的と考えられる場合に限り、その費用は医療費の確定申告(医療費控除)の対象となります。
受けられます。
臍帯血・骨髄等の保存施設から移植実施の医療機関までの搬送に要した費用の一部について、給付を受けることが出来ます。申請の際は事前に健保組合迄ご連絡ください。
【埋葬料と埋葬費について】
埋葬料:
死亡した被保険者に生計の一部でも依存していた事実があって(※)、埋葬を行う者に対して支給されるものをいいます。
(※)本人によって扶養されていた遺族
埋葬費:
死亡した被保険者に生計を依存している者がいなかった場合で、実際に埋葬を行った者に対して支給されるものをいいます。
被扶養者並びに親族の範囲に限られません。本人の死亡の当時、死亡した本人の収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくてもよいとされています。
代表者(法定相続順位が高い人から優先)を決めて、埋葬料請求書に請求者として記入してください。また、委任状の添付が必要になりますので、あらかじめ健保組合にご相談ください。
死産のときは、家族埋葬料は支給されません。
死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、家族埋葬料は支給されます。
自殺の場合でも埋葬料は支給されます。
健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
被保険者が仕事中や通勤途上で亡くなったときは、埋葬料(費)は支給されません。
労災保険から支給されます。
交通事故の場合も自賠責保険等からの給付を受けられるときは支給されません。
相続権を有する遺族の方から請求していただくことは可能です。なお、相続権を有することを証明する書類(戸籍抄本など)が必要です。
2年です。
時効の起算日は、埋葬料・家族埋葬料については、死亡した日の翌日、埋葬費に関しては埋葬した日の翌日です。