「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードを取得され、保険証としての利用登録を行ったものをいいます。
マイナンバーカードの他に、新たにマイナ保険証というカードが発行されるということではありません。
医療機関で保険証として利用するには、必ず「保険証利用登録」を行う必要があります。
登録をしていない状態で医療機関のカードリーダーにかざすと保険証利用登録画面が表示されますので、その場でも登録が可能です。
厚生労働省のHPよりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html
マイナポータルの「証明書」→「健康保険証」→「マイナンバーカード利用状況」で登録されているか確認できます。
登録が完了している場合は、マイナンバーカード利用状況に「登録済」と表示されます。
※OSやアプリのバージョンによって、画面表示が異なる場合があります。
マイナポータルにログインし、「その他わたしの情報」→「健康・医療」→「健康保険証等情報」→「健康保険証等情報」からご確認いただけます。
万が一紛失した場合は、一時利用停止をしてください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)
マイナンバーカード再交付完了までの間の医療機関の受診について、2024年12月2日以降最長1年間(2025年12月1日まで)は経過措置として発行済みの保険証が使用可能です。現行の保険証が有効な経過措置期間はそちらをお使いください。
経過措置期間終了後は「資格確認書」を交付しますので、そちらを提示して医療機関を受診してください。
マイナンバーカードのICチップに記録されているのは、券面に記載されている氏名・住所・生年月日・性別の4情報と顔写真、マイナンバー、電子証明書、住民票コードです。
税金や年金、医療などに関する情報は記録されていません。
万一紛失したマイナンバーカードを第三者が取得しても、ご本人以外は、税金や年金、医療などの個人情報を引き出すことはできません。
また、ICチップから不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが壊れて読み出せなくなる仕組みとなっています。
マイナンバーを利用して個人情報を見ることができるのは、それぞれの手続きを行う行政職員のみとなっています。
行政職員であっても、見ることができるのは自分の担当する業務に関する個人情報のみで、当該業務に関係のない情報は見ることができない仕組みとなっています。
業務上必要があり、行政機関等の間で情報のやり取りがあった場合には、その内容は全てマイナポータルからご確認いただけます。
医療機関に顔認証付きカードリーダーが備えられている場合は顔認証が可能ですので、ご利用いただくことは可能です。
ただし、そのほかのマイナンバーカードの機能が使用できない場合がありますので、住民票のある市区町村窓口等で利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の暗証番号)の再設定を行ってください。
※暗証番号は3回間違えると、ロックがかかります。
子供医療等の医療費助成とマイナ保険証との連携については、自治体によって対応が異なりますので各自治体にお問い合わせください。
「資格情報のお知らせ」は大切に保管頂きますようお願いいたします。
医療機関でマイナ保険証の読み取りができない場合などは、マイナ保険証に加えて「資格情報のお知らせ」の提示が必要となります。
本通知の右下にある「資格情報のお知らせ」を切り取っていただき、マイナンバーカードと一緒に携帯いただくのがよいと思います。
JFE健康保険組合保険業務室までお問い合わせください。
R6年8月26日時点で加入されている方、且つマイナンバーを提出している方を対象に通知を発行しています。
等の場合は、今回の「資格情報のお知らせ発送事業」の対象から除かれています。
今回のお知らせ対象から除かれた方や、R6年8月26日以降に加入の手続きをした方へは、12月2日以降に資格情報を確認していただく通知を順次発行していく予定です。