任意継続被保険者に関するQ&A

退職後もJFE健康保険組合の健康保険に加入することは可能ですか?

可能です。
資格喪失の前日までに、継続して2ヵ月以上の被保険者期間があれば加入できます。

任意継続に加入した場合、保険証は変わりますか?

任意継続として新たに保険証が発行されます。
在職時の保険証は退職時に会社へご返却ください。

退職まで被扶養者として加入していた家族は引き続き加入できますか?
在職時に加入されていた扶養家族は引続き、被扶養者として加入できます。
被保険者が任意継続の手続きをすることにより、扶養家族の方も自動的に加入となります。
来月から就職することが決まり任意継続保険を脱退したいのですが、どうすればよいですか?

新たに健康保険の資格を取得された場合は、脱退のお手続きをお願いいたします。
下記書類を提出ください。

  • 「資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書
  • 再就職先から発行された健康保険証のコピー(被保険者本人分のみ)
  • 任意継続時の健康保険証(被扶養者を含むすべて)原本
  • 高齢受給者証および限度額適用認定証(該当者のみ)
任意継続を途中で脱退した場合、先に納付済みの保険料は返金されますか?

提出書類を確認後、資格喪失月以降の保険料は返金となります。
ゆうちょ口座(保険料引落口座)への振込です。
ただし、取得月と喪失月が同じ場合はその月の保険料の返金はできません。
例えば、4月1日に加入し、同じ月の4月20日に脱退の場合、4月分の保険料は返金できませんが、5月分以降は返金となります。

任意継続に加入していますが、途中で国民健康保険に加入することはできますか?

可能です。「資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書 」を提出して下さい。
資格喪失日は、任意脱退届出書をJFE健保が受理した日の翌月1日(※)です。

※申出書を提出頂き、JFE健保に書類が到着した日を喪失申出の受理日とし、喪失日はその翌月1日となります。(必ず書類の提出が必要です)

【注意】

①健康保険法第38条により、任意継続資格喪失日(資格がなくなる日)は定められていますので、ご自身で喪失日を決定することはできません。

②申出書受理後、資格喪失日以降に「資格喪失証明書」を送付します。(喪失日前に送付することはできません。)
資格喪失日以後14日以内にお住まいの市区町村役場の国民健康保険課にて加入手続きを行ってください。

③資格喪失日を過ぎましたら、速やかに保険証をご返却ください。(家族で加入者となっている方がいる場合は全員分ご返却ください。)高齢受給者証および限度額適用認定証(該当者のみ)もご返却ください。

来月で任意継続に加入してから2年となり、期間満了となるのですが、次の保険へ加入するための案内書類等はいつとどきますか?
資格喪失予定日(保険証記載)の2週間から10日前頃に、健康保険組合より「資格喪失通知」を送付します。
「資格喪失証明書」を同封しますので、国民健康保険に加入される場合は喪失日以降14日以内に市区町村役場の国民健康保険課へ持参し、加入手続きを行ってください。
手続きにおいてその他必要なものや、保険料についてなど、詳しくは国民健康保険課にお問い合わせください。
保険料がゆうちょ銀行振替口座の「残高不足により自動振替できなかった」場合どうなりますか?
毎月10日(郵便局休日の場合は翌営業日)が納付期限となっていますので、遅れた場合は資格を失うこととなります。(続いて次のQ9 Aの3行目以降をご参照ください)保険料引落日以降に健康保険組合より未納の通知が送られます。
月払いで保険料を納付していますが、納付期日までにゆうちょ銀行口座に入金するのを忘れました。納付期日を1日でも過ぎると、資格を失うのでしょうか?

健康保険法第38条3項により、納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限の翌日付けで資格を喪失することになります。
健康保険組合より「任意継続被保険者資格喪失証明書」を発送いたしますので、証明書をお持ちのうえ、国民健康保険等の別の保険に加入してください。
尚、任意継続の保険証については速やかにご返却ください。

ただし、初めての未納に限っては継続を希望される場合復活が認められます。(2回目はありません)復活希望の場合は、速やかにご連絡ください。健保組合より未納分の「保険料振込票」を送付します。この振込票で郵便局で振込手続きを行っていただくことで資格が継続されます。振込票以外による保険料払い込みは無効です。

退職後収入がなくなりますが、2年目以降任意継続の保険料は収入に応じて下がりますか?

下がりません。
任意継続の保険料は、「退職時の給与に基づく等級」もしくは「前年9月のJFE健康保険組合の平均等級」のうち、低い方の額で等級が決定され、この等級に料率をかけて保険料が決まる仕組みになっています。原則、加入している間に保険料が変更となる事はありません。
ただし、健康保険料率、介護保険料率、平均等級は毎年の予算編成によって変わることがあり、これによって保険料金額が増減することがあります。
※保険料率は毎年3月に決定されます。(4月~翌年3月まで適用)

市区町村から介護保険料の請求が届きましたが、任意継続でも介護保険料が徴収されています。重複ではないでしょうか?(本人:65歳未満、家族:65歳以上の場合)

重複ではありません。このケースの介護保険料の請求は家族の分です。
健康保険では40歳以上65歳未満の被保険者(本人)から介護保険料を徴収する仕組みになっていますので、65歳未満の方の任継保険料に介護保険料が含まれます。
65歳以上の方の介護保険は、市区町村が直接65歳以上の方から徴収するようになっています。市区町村から届いた請求は、65歳以上になっている家族の分です。

健康保険組合への届出内容(住所・電話番号等)に変更が生じた場合はどうすればよいですか?

健康保険組合に変更内容(変更届)を次のいずれかでご提出ください。

変更届の用紙は「任意継続被保険者住所変更届 」です。

(1)郵 送:

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目3番3号 JFE健康保険組合 保険業務室

(2)メール:

このページ最下部のメール問合せ、またはホームページの問合せ口(HOME の最下部)よりお問合せください。 問合せフォームにある問合せ先は「適用関係」を選択します。 問合せ内容に【任継住所変更の連絡】と記入し、 届出用紙の各項目(○変更日 ○新住所 ○電話番号 ○旧住所) を記入送信してください。

確定申告をする時に保険料の領収書が欲しいのですが?

確定申告の際は、原則添付書類(領収書等)は不要です。詳細は管轄の税務署にお問い合わせください。
支払った保険料の金額は初回納付書控え、ゆうちょ通帳で確認できます。
保険料納入証明書の発行を希望される場合は、健保組合まで連絡してください。

電話:03-3597-3281(保険業務室)

被扶養者の人数に応じて保険料は変わりますか?

人数によって変わることはありません。
被扶養者からは保険料を頂いていないため、ご本人のみの負担になります。

国民健康保険と任意継続では、どちらの保険料が安いですか?

その方の収入状況により保険料は異なるため、一律にお答えすることができません。
国民健康保険は、原則前年の所得金額等に応じて決定され、任意継続保険料は退職時の給与額等に基づく等級で決定されます(上限あり)。
任意継続の保険料は在職中にあった会社負担(約6割)が無くなり、全額負担になります。
退職時の保険料額(給与明細に記載されている額※)を0.41で割った額が任意継続のおおよその保険料額です。※保険料額が14,500円以上であった方は、35,260円/月です。(令和4年3月1日現在)
64歳未満の方は介護保険料(退職時の介護保険料を0.5で割った額)が加わります。
65歳以上の方の介護保険料は各地方自治体が直接徴収(年金の支給がある方は年金から自動控除)しますので、JFE健保ではいただきません。
国民健康保険の保険料金額は、お住まいの市区町村へお問い合わせ下さい。