可能です。
資格喪失の前日までに、継続して2ヵ月以上の被保険者期間があれば加入できます。
任意継続として新たに保険証が発行されます。
在職時の保険証は退職時に会社へご返却ください。
提出書類を確認後、資格喪失月以降の保険料は返金となります。
ゆうちょ口座(保険料引落口座)への振込です。
ただし、取得月と喪失月が同じ場合はその月の保険料の返金はできません。
例えば、4月1日に加入し、同じ月の4月20日に脱退の場合、4月分の保険料は返金できませんが、5月分以降は返金となります。
可能です。「資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書 」を提出して下さい。
資格喪失日は、任意脱退届出書をJFE健保が受理した日の翌月1日(※)です。
※申出書を提出頂き、JFE健保に書類が到着した日を喪失申出の受理日とし、喪失日はその翌月1日となります。(必ず書類の提出が必要です)
【注意】
①健康保険法第38条により、任意継続資格喪失日(資格がなくなる日)は定められていますので、ご自身で喪失日を決定することはできません。
②申出書受理後、資格喪失日以降に「資格喪失証明書」を送付します。(喪失日前に送付することはできません。)
資格喪失日以後14日以内にお住まいの市区町村役場の国民健康保険課にて加入手続きを行ってください。
③資格喪失日を過ぎましたら、速やかに保険証をご返却ください。(家族で加入者となっている方がいる場合は全員分ご返却ください。)高齢受給者証および限度額適用認定証(該当者のみ)もご返却ください。
健康保険法第38条3項により、納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限の翌日付けで資格を喪失することになります。
健康保険組合より「任意継続被保険者資格喪失証明書」を発送いたしますので、証明書をお持ちのうえ、国民健康保険等の別の保険に加入してください。
尚、任意継続の保険証については速やかにご返却ください。
ただし、初めての未納に限っては継続を希望される場合復活が認められます。(2回目はありません)復活希望の場合は、速やかにご連絡ください。健保組合より未納分の「保険料振込票」を送付します。この振込票で郵便局で振込手続きを行っていただくことで資格が継続されます。振込票以外による保険料払い込みは無効です。
下がりません。
任意継続の保険料は、「退職時の給与に基づく等級」もしくは「前年9月のJFE健康保険組合の平均等級」のうち、低い方の額で等級が決定され、この等級に料率をかけて保険料が決まる仕組みになっています。原則、加入している間に保険料が変更となる事はありません。
ただし、健康保険料率、介護保険料率、平均等級は毎年の予算編成によって変わることがあり、これによって保険料金額が増減することがあります。
※保険料率は毎年3月に決定されます。(4月~翌年3月まで適用)
重複ではありません。このケースの介護保険料の請求は家族の分です。
健康保険では40歳以上65歳未満の被保険者(本人)から介護保険料を徴収する仕組みになっていますので、65歳未満の方の任継保険料に介護保険料が含まれます。
65歳以上の方の介護保険は、市区町村が直接65歳以上の方から徴収するようになっています。市区町村から届いた請求は、65歳以上になっている家族の分です。
確定申告の際は、原則添付書類(領収書等)は不要です。詳細は管轄の税務署にお問い合わせください。
支払った保険料の金額は初回納付書控え、ゆうちょ通帳で確認できます。
保険料納入証明書の発行を希望される場合は、健保組合まで連絡してください。
電話:03-3597-3281(保険業務室)
人数によって変わることはありません。
被扶養者からは保険料を頂いていないため、ご本人のみの負担になります。
その方の収入状況により保険料は異なるため、一律にお答えすることができません。
国民健康保険は、原則前年の所得金額等に応じて決定され、任意継続保険料は退職時の給与額等に基づく等級で決定されます(上限あり)。
任意継続の保険料は在職中にあった会社負担(約6割)が無くなり、全額負担になります。
退職時の保険料額(給与明細に記載されている額※)を0.41で割った額が任意継続のおおよその保険料額です。※保険料額が14,500円以上であった方は、35,260円/月です。(令和4年3月1日現在)
64歳未満の方は介護保険料(退職時の介護保険料を0.5で割った額)が加わります。
65歳以上の方の介護保険料は各地方自治体が直接徴収(年金の支給がある方は年金から自動控除)しますので、JFE健保ではいただきません。
国民健康保険の保険料金額は、お住まいの市区町村へお問い合わせ下さい。