その他(接骨・整骨院、針灸マッサージ、交通事故等)に関するQ&A

接骨・整骨院、鍼灸マッサージに関するQ&A

整骨院・接骨院(柔道整復師)で健康保険が使えるのはどのような場合ですか?

急性など外傷性の骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。この場合、本来、本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっていますが、地方社会保険事務局長との間で協定(受領委任の協定)ができているところでは、保険医療機関で治療を受けるときと同じように保険証を持参してかかれます。
骨折や脱臼については医師の同意が必要です。応急処置など止むを得ない場合には、医師の同意がなくても施術が受けられますが、応急手当後の施術には、医師の同意が必要です。

整骨院・接骨院(柔道整復師)で健康保険が使えないのはどのような場合ですか?

外傷性でなく負傷日時がはっきりしない痛みの施術は、健康保険の対象外で全額自己負担になります。

次の場合は健康保険が使えません。

  • 日常生活からくる疲労や肩こり・腰痛・体調不良等
  • スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛みや凝りの場合
  • 脳疾患後遺症等の慢性病
  • 症状の改善の見られない長期の施術
  • 医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)
仕事中に転んで捻挫したが、健康保険でかかれますか?

勤務中や通勤途上のケガについては、健康保険を使うことができませんが、労災保険が適用になりますので、会社に報告して手続きをしてください。
また、ケガの原因が交通事故等第三者によるものであるときは健康保険組合に「第三者行為による傷病届」により届け出ることになっています。すぐに届出書を提出できないときは、電話で一刻も早く健康保険組合に連絡してください。

持病の肩や腰の痛みが慢性化して取れない場合、整骨院・接骨院(柔道整復師)にかかれますか?

負傷日がはっきりしない原因不明の肩や腰の痛みに対する施術は、健康保険の対象外ですので、整骨院・接骨院での施術は全額自己負担になります。
なお、痛みの違和感が長くとれない場合は、重大な疾患(内科的疾患)を見落としている場合もありますので、医師の診断をうけましょう。

数年前に治ったところが痛み出したが、健康保険でかかれますか?

以前に負傷し治ったところが自然に痛み出したもの、交通事故の後遺症や脳疾患後遺症などの慢性病、症状の改善が見られない漫然とした施術は、健康保険の対象にはなりません。

マッサージは健康保険でかかれますか?

はり・きゅう・あんま・マッサージの場合は、特殊な疾病や症状のため、保険医療機関等で通常行う療養を行ってもなお効果が得られず、あんま師、はり師、またはきゅう師の施術によれば相当の効果が期待できるものとして、保険医がその治療の必要性を認めた場合(医師の同意)に限り、健康保険を使うことができます。

次のような場合、健康保険の適用の対象になります。

  • (1)はり・きゅう師による神経痛、リウマチ等の慢性病
  • (2)あんま(マッサージ)師による脳出血などによる片麻痺、骨折のリハビリ等

交通事故(第三者行為)に関するQ&A

交通事故やその他の第三者行為で負傷した場合、JFE健保へ連絡しなければいけませんか?

健康保険を使って治療を受ける場合は、必ず健康保険組合(TEL 03-3597-4327)へご連絡ください。後日、当組合が第三者行為に関する業務を委託している「ガリバー・インターナショナル㈱」より「負傷原因届」等を送付させていただきますので、必要事項を記入して返送してください。

仕事中に転倒し負傷しましたが、健康保険を使って受診できますか?

勤務中や通勤途上のケガの場合、健康保険を使って受診することはできませんが、労災保険が適用されますので会社に報告して手続きをしてください。なお負傷の原因が交通事故等第三者によるものである場合は、健康保険組合に連絡してください。

通勤途中に事故で怪我をしました。健康保険で治療が受けられますか?

受けられません。
通勤途中(出社時、帰宅時)の事故で病気やケガをした場合は、労災保険から給付が受けられることから、健康保険は使えません。事故にあった場合は、まず事業所(勤務先)担当者に連絡してください。なお、業務中に発生した事故についても、同様です。

自動車事故のときは健康保険ではかかれないといわれましたが、本当ですか?

そのようなことはありません。
自動車事故によるけがでも健康保険を使って受診できます。
ただし、健康保険証を使って受診するときは(病院から健保組合に了承を得てくださいと言われますので)必ず健康保険組合(TEL 03-3597-4327)に連絡してください。

自動車事故によるけがは「第三者行為」(他人の行為によって受傷)といいます。
保険証を使って受診した場合は、健保が負担する7割(または8割)を加害者に損害賠償請求できる(健保組合が加害者に請求)ことになっていますので、この手続きのために各種の届出が必要になります。

自動車を運転し交差点を右折する際に、前方から来た直進車と衝突し、ケガをしました。
私に責任がありますが、第三者行為に該当しますか?

交通事故の際の責任割合については、様々なケースがありますが、一方に100%の責任があるケースは比較的まれです。相手側に少しでも責任割合があれば、第三者行為に該当しますので、健康保険組合に連絡し、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。

詳しくはこちらをご参照ください

医療費通知に関するQ&A

確定申告の医療費控除に利用できる「医療費通知」はいつ送ってもらえますか?

毎年「1月から10月の診療内容」を2月初めに自宅宛送ります。
11月分、12月分は、通知書作成の時期に間に合わないため掲載されません。
11月分、12月分は手元にある領収書をもとに申告してください。

「医療費通知等」に記載されている金額が実際に支払った金額(領収書の額)と異なっています。なぜですか?

端数処理の都合によるものです。
病院等の窓口で支払う金額は、健康保険法第75条で、10円未満の金額は四捨五入することとなっています。「医療費のお知らせ」や「給付金支給決定通知書」は病院からの請求をもとに組合で計算した金額で、1円単位まで計算された結果を表示しています。

なお、確定申告の医療費控除の金額の計算には、「医療費のお知らせ」に記載されている金額でも、実際に支払った金額でもどちらを用いても差し支えないと国税庁より示されています。
端数処理による1円単位の相違ではなく明らかに異なる場合は、領収書をもとにご自身で医療費控除の明細書に記載していただくことになります。記載方法等はお住まいを管轄する税務署等にお問い合わせください。